○屋久島町口永良部緊急照明施設条例

平成19年10月1日

条例第200号

(設置)

第1条 口永良部島地区の夜間における有事の際、住民の生命の安全を確保するため、屋久島町口永良部緊急照明施設(以下「照明施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 照明施設の位置は、屋久島町口永良部島656番地とする。

(目的外利用許可)

第3条 照明施設を設置目的以外の目的に利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の口永良部緊急照明施設の設置及び管理に関する条例(平成16年上屋久町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町口永良部緊急照明施設条例

平成19年10月1日 条例第200号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成19年10月1日 条例第200号