○屋久島町口永良部緊急照明施設条例施行規則
平成19年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町口永良部緊急照明施設条例(平成19年屋久島町条例第200号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、屋久島町口永良部緊急照明施設(以下「照明施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、目的外利用許可書を申請者に交付する。
(破損滅失の届出)
第4条 利用者は、照明施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
