○屋久島町口永良部緊急照明施設条例施行規則

平成19年10月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町口永良部緊急照明施設条例(平成19年屋久島町条例第200号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、屋久島町口永良部緊急照明施設(以下「照明施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、照明施設の目的外利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、目的外利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、目的外利用許可書を申請者に交付する。

(破損滅失の届出)

第4条 利用者は、照明施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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屋久島町口永良部緊急照明施設条例施行規則

平成19年10月1日 規則第133号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成19年10月1日 規則第133号