○屋久島町災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱

令和6年8月6日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、安全な場所に避難する等の自らを守るための行動(以下「避難行動等」という。)に支援を要する者の迅速な避難行動等を支援するため、災害時避難行動要支援者登録制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を必要とする者(入院又は施設入所している者を除く。)をいう。

(2) 避難行動要支援者 町内に居住する要配慮者であって、次に掲げる要件に該当する者をいう。

 介護保険における要介護認定を受けている者のうち、要介護3から要介護5までの者

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級又は2級の者。ただし、障害の種類は視覚障害、聴覚障害及び肢体不自由に限るものとする。

 療育手帳の交付を受けている者のうち障害の程度がA判定の者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級の者

 難病患者であって避難する際に支援が必要な者

 からまでに掲げるもののほか、町長が災害時における避難行動支援が必要と認める者

(3) 避難支援者 災害時に避難行動要支援者の避難行動等の支援をする者

(4) 地域支援機関 避難支援者、自治会長、民生委員、自主防災組織等地域で相互扶助活動を行う組織等をいう。

(5) 専門支援機関 社会福祉協議会、社会福祉施設、医療機関等介護又は医療活動を行う組織等をいう。

(6) 関係機関等 屋久島町(以下「町」という。)の関係部署、消防署、消防団、地域支援機関、専門支援機関等をいう。

(避難行動要支援者名簿)

第3条 屋久島町長(以下「町長」という。)は、町が保有する情報を基に、前条に規定する避難行動要支援者(以下、「要支援者」という。)の情報をまとめた屋久島町避難行動要支援者名簿(別記第1号様式。以下「要支援者名簿」という。)を作成する。

2 町長は、災害時において要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認めるときは、支援実施に必要な範囲で、要支援者名簿に登録者された者の情報を関係機関等に提供できるものとする。この場合において、要支援者名簿に登録者された情報を提供することについて、本人の同意を得ることを要しない。

(避難行動要支援者登録台帳)

第4条 町長は、要支援者のうち関係機関等による支援を希望し、関係機関等への個人情報の提供に同意する者(以下「申請者」という。)を屋久島町避難行動要支援者登録台帳(別記第2号様式。以下「登録台帳」という。)に登録し、平時から登録者の情報を関係機関等に提供するものとする。

2 登録台帳への登録を希望する要支援者は、避難行動要支援者登録申請書兼個別支援計画書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、本人による申込みが困難なときは、本人の家族又は日常生活を支援する者が本人に代わってこれを行うことができる。

(台帳等の保管)

第5条 登録台帳及び申請書(以下「登録台帳等」という。)の原本は、町長が管理する。

2 町長は、登録台帳等の内容を最新のものに保つため、必要に応じて調査をし、又は本人に確認することができる。

3 町長は、必要と認められる場合において、登録台帳等の副本(以下「副本」という。)の全部又は一部を、副本の配布を希望する関係機関等に配布することができる。

(避難支援者による支援)

第6条 避難支援者は、要支援者に対し可能な限りにおいて、次の各号に掲げる支援を行うよう努めるものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認その他の安全を確保するための活動

(2) 日常生活における声かけ、見守り、相談その他の意思疎通を図るための活動

(3) その他必要と思われる活動

(登録内容の変更)

第7条 申請者は、申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに登録台帳等の当該登録情報を変更する。

(職権による削除)

第8条 町長は、申請者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当することが判明したときは、要支援者名簿及び登録台帳(以下「名簿」という。)への登録を取り消すものとする。

(1) 屋久島町内に住所を有しなくなったとき又は施設等に入所したとき。

(2) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 所在が不明なとき。

(関係機関等の遵守事項)

第9条 関係機関等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 副本の情報及び避難支援等の実施に当たり知り得た情報を他人に漏らさないこと。この場合において、関係機関等の役割を離れた後も同様とする。

(2) 副本の情報を避難支援等以外の目的に使用しないこと。

(3) 副本の紛失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。

(4) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 関係機関等は、副本を紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年8月6日から施行する。

別記

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屋久島町災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱

令和6年8月6日 告示第94号

(令和6年8月6日施行)