○屋久島町防災の日を定める要綱
令和7年2月19日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成27年5月29日に発生した口永良部島新岳噴火災害による経験と教訓を忘れることなく次世代に継承し、地震災害や豪雨災害に対する防災意識の高揚を図るとともに、町は町民との協働により災害に対する備えを充実・強化することで減災を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、屋久島町防災の日(以下「防災の日」という。)を定めるものとする。
(防災の日)
第2条 防災の日は、毎年5月29日とする。
(町の取組)
第3条 町は、第1条の趣旨に基づき、町民の防災意識の高揚を図るための普及啓発に努めるものとする。
2 町は、町民や地域の自主防災組織等が取り組む防災訓練、その他防災活動に対する支援に努めるものとする。
(町民の取組)
第4条 町民は、第1条の趣旨に基づき、身辺及び地域の安全確認や防災知識の習得に努め、防災意識を高めるものとする。
2 町民は、町、地域等が取り組む防災訓練その他の防災活動に積極的に参加し、地域防災力の向上に努めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。