○屋久島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成19年10月1日
条例第203号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団設置、名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び区域)
第2条 本町に消防団を設置し、消防団の名称は屋久島町消防団(以下「消防団」という。)及び区域は本町の区域とする。
(団の定数)
第3条 屋久島町消防団の定数は、380人とする。
2 消防分団の名称、所轄区域及び定員の配置は、町長が別に定める。
(任命)
第4条 消防団長及び副団長は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 年齢18歳以上の者で、本町に住所を有する者
(2) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(団長等の職務)
第5条 団長は、団員を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に支障があるときは、その職務を代理する。
3 分団長、副分団長、部長、班長は、上長の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。
(任期中の解任)
第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、任期中でも解任することができる。
(1) 任命権者が、不適格者と認定したとき。
(2) 団員の議決で解任の上申があったとき。
(資格の喪失)
第7条 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、団員の資格を失う。
(1) 屋久島町の区域外に住居を移したとき。
(2) 死亡したとき又は所在不明となったとき。
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(4) 心身に重大な故障を生じたとき。
(退職)
第8条 団員が、退職しようとするときは、書類をもってその事由を述べて、団長に願い出なければならない。
(報酬)
第9条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、その額は別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第10条 報酬は、毎年度9月と3月にそれぞれ年額の2分の1を支給する。
2 年度の中途において新たに団員となり、又は退職した者に対する報酬は、月割計算によるものとし、退職した者に対する報酬は、その退職した月に支給することができる。
(費用弁償)
第11条 団員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する支給については、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年屋久島町条例第51号)に準ずる。
(服務)
第12条 団員は、消防団の目的と任務とを自覚して、常に心身の鍛成と技能の研磨向上に努める心構えがなければならない。
(招集を受けない場合)
第13条 団員は、招集を受けない場合であっても、水火災等の発生その他非常災害発生を知ったときは、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(解散)
第14条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具について、所属上長の点検を受けなければならない。
(懲戒)
第15条 任命権者は、団員が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違反し、又は正当な理由がなく業務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。
(区分)
第16条 前条に規定する懲戒は、次の区別により、これを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1年以内において、期間を定めて行う。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対して損害を補償する。
2 公務災害補償については、鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第34号)に基づき、補償を行う。
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金については、鹿児島県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第35号)に基づき、支給する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町消防団員の定員、任免、給与、服務及び設備資材に関する条例(昭和27年屋久町条例第18号)又は上屋久町消防団条例(昭和42年上屋久町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年6月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例第17条の3第1項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第10号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 報酬額 | ||
年額報酬 | 団長 | 年額 | 158,000円 |
副団長 | 年額 | 104,800円 | |
分団長 | 年額 | 83,600円 | |
副分団長 | 年額 | 64,500円 | |
部長 | 年額 | 59,500円 | |
班長 | 年額 | 56,400円 | |
団員 | 年額 | 46,400円 | |
出動報酬 | 災害、捜索その他これに準ずる出動の場合 | 一日につき | 8,000円 |
警戒の場合 | 一日につき | 4,700円 | |
訓練等の場合 | 一日につき | 4,700円 | |