○屋久島町消防団規則

平成26年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項に基づき、屋久島町消防団(以下「消防団」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(区分及び管轄区域)

第2条 消防団の区分は、次によるものとし、別表のとおり配置する。

団長 1人

副団長 3人

分団長 9人

副分団長 9人

部長 22人

班長 29人

団員 307人

(指揮監督等)

第3条 消防団は、町長が指揮監督する。

2 町長は、水火災その他災害に対する警戒防ぎょ、訓練その他必要があると認めるときは、随時消防団の召集を命ずることができる。

3 団長は、町長の指揮監督を受けて消防業務をつかさどる。

(組織)

第4条 分団長、副分団長は、分団員の推薦に基づき町長が任命する。部長、班長は、班団員の推薦に基づき、町長の承諾を得て団長が任命する。

2 消防団に消防ラッパ隊、山岳捜索隊及び水難救助隊を組織する。

3 団員の任免については、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(消防ラッパ隊)

第5条 団員により、消防ラッパ隊を編成する。

2 消防ラッパ隊の定数は、22人以下とする。

3 隊長の報酬額は、消防団の階級にかかわらず、条例に定める副分団長の額を支給する。

4 副隊長の報酬額は、消防団の階級にかかわらず、条例に定める班長の額を支給する。

5 隊長、副隊長がそれぞれ副分団長、班長以上の階級にあるときは、その報酬額を支給する。

(山岳捜索隊)

第6条 団員により、山岳捜索隊を編成する。

2 山岳捜索隊の定数は、30人以下とする。

3 隊長の報酬額は、消防団の階級にかかわらず、条例に定める副分団長の額を支給する。

4 副隊長の報酬額は、消防団の階級にかかわらず、条例に定める班長の額を支給する。

5 隊長、副隊長がそれぞれ副分団長、班長以上の階級にあるときは、その報酬額を支給する。

(水難救助隊)

第7条 団員により、水難救助隊を編成する。

2 水難救助隊の定数は、40人以下とする。

3 隊長の報酬額は、消防団の階級にかかわらず、条例に定める副分団長の額を支給する。

4 副隊長の報酬額は、消防団の階級にかかわらず、条例に定める班長の額を支給する。

5 隊長、副隊長がそれぞれ副分団長、班長以上の階級にあるときは、その報酬額を支給する。

(任期)

第8条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(書類の経由)

第9条 団員から団長に提出する書類は、所属分団長を経由しなければならない。

(設備及び資材)

第10条 町長は、次に掲げる消防設備及び資材を消防団に備え付けるものとする。

(1) 消防団旗及び消防分団旗

(2) 消防団本部及び分団の設備

(3) 消防機械及び器具の置場

(4) 通信、信号標識等の設備

(5) 警鐘、サイレン、メガホンその他警報用具

(6) 消防ポンプその他の消防機械器具

(7) 破壊機具、トビ口及び掛矢

(8) 担架その他の救護用具

(9) 工作用具

(10) その他消防上必要なもの

(設備資材の保管)

第11条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。

2 前項の設備資材を損傷し、又は亡失したときは、団長は、その事由を町長に届け出なければならない。

(庶務)

第12条 消防団には、次の簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 給貸与品台帳

(5) 区域内消防要覧

(6) 諸令達綴

(訓練、礼式及び服制)

第13条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(遵守事項)

第14条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防に努め、一朝事ある場合は、身をていして難に赴く心構えを持つこと。

(2) いつでも召集に応じ得る準備を整えておくこと。

(3) 規則を守り、上長の指揮命令に従い、上下一体となって事に当たること。

(4) 同僚の間、互いに言動を慎しみ、信義を厚くして礼節を尽し、親しみ合うこと。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(6) 消防団の名義をもって政治運動、他人の訴訟、紛争事件等に関与しないこと。

(7) 貸与品は大切に保管し、職務以外にこれを使用しないこと。

(8) 消防用機械器具その他の設備資材は、職務以外にこれを使用しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、消防団の威信を損なうような言動をしないこと。

(禁止行為)

第15条 団員は、職務を行う場合は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 服務中正規以外の服装をすること。

(2) 業務について功を争い、その他争論等の行為をすること。

(3) みだりに持ち場を離れること。

(4) 職務のためであっても、上司の指揮に基づかず、みだりに他人の建造物その他の物件をき損すること。

(表彰)

第16条 町長は、消防分団及び団員が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰することができる。

(1) 任務の遂行に功労抜群である者

(2) 規律厳正、技能熟達、特に勤務成績優良であって他の模範となる者

(3) 機械器具その他消防設備資材の改善向上を図り、消防業務に功績を挙げた者

(婦人消防隊)

第17条 婦人消防隊は、町の機関の依頼又は要求に応じて、消防に関する公務の補助を行う組織として、町長に届出をした団体とする。

2 婦人消防隊が、町の機関の依頼又は要求に応じて訓練及び火災、風水害等消防に関する公務の補助のため出動したときは、町長が認めた場合に限り、1回につき4,000円の打切り旅費を支給する。

3 前項に規定する場合における旅行命令等は、団員の費用弁償の支給手続に準ずるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3






4

口永良部分団



1

1

1

2

19

24

永田分団



1

1

2

3

36

43

一湊分団



1

1

2

3

37

44

中央分団



1

1

2

3

42

49

小瀬田分団



1

1

2

3

29

36

安房分団



1

1

4

5

46

57

神山分団



1

1

4

4

41

51

八幡分団



1

1

3

3

32

40

栗生分団



1

1

2

3

25

32

ラッパ隊




(1)


(2)

(19)

(22)

山岳捜索隊




(1)


(2)

(27)

(30)

水難救助隊




(1)


(2)

(37)

(40)

1

3

9

9

22

29

307

380

屋久島町消防団規則

平成26年3月25日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)