○屋久島町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成19年10月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成19年屋久島町条例第204号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査機関の組織)
第2条 条例第6条に規定する屋久島町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、会長及び委員4人をもって組織する。
2 会長は、町長とし、委員は、次に掲げる者の中から町長が任命する。
(1) 議会選出 1人
(2) 消防団員 1人
(3) 職員 2人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会議は、会長が招集する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(1) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 条例第3条第2号に定める第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師の診断書
イ 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
イ 死亡診断書又は死亡検案書等死亡を証明することのできる書類
ウ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
エ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第5条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
(審査)
第8条 町長は、賞じゅつ金の申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(答申)
第9条 委員会は、町長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、身体障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定して、賞じゅつ審査答申書(別記第3号様式)によりその結果を町長に答申するものとする。
(決定)
第10条 町長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の授与について決定するものとする。
(授与)
第11条 町長は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書(別記第4号様式)をもってその給付を受けるべき者に授与する。
(賞じゅつ金原簿)
第12条 町長は、賞じゅつ金原簿を備え、整理保存しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和47年上屋久町規則第3号)又は屋久町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和58年屋久町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記



