○屋久島町救難所人命救助出動報奨金交付規則
平成25年7月26日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、海難救助のため出動した救難所の所員に交付する救助出動報奨金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の基準)
第2条 救助出動報奨金は、原則として救難所長の命令により海難救助に出動した救難所の所員に交付するものとする。
2 救助出動報奨金の額は別表のとおりとする。ただし、1日の間に陸地・船舶両方の方法により捜索を行った救助員については、金額の多い方を報奨金として交付するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条第2項関係)
区分 | 1日あたり | 半日あたり |
陸地からの捜索を行う所員 | 4,700円 | 4,700円 |
海上からの捜索を行う所員 (乗組員) | 4,700円 | 4,700円 |
船舶を提供し、海上捜索を行う所員 (船主) | 40,000円 | 20,000円 |