○屋久島町教育委員会請願処理規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 教育委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人及び団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(請願書等の受理報告)
第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。
(請願書等の採択)
第4条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。
(請願等をした者への出頭要求等)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、会議において直接その趣旨を述べさせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町教育委員会請願処理規則(昭和55年上屋久町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。