○屋久島町教育委員会公告式規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他屋久島町教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 屋久島町教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名、教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
3 規則の公布は、屋久島町公告式条例(平成19年屋久島町条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(規則又は規程の施行期日)
第4条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程に特別の定めがあるものを除くほか公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月1日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成31年4月24日教委規則第1号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。