○屋久島町教育委員会事務決裁規程

平成19年10月1日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定め、事務処理の適正化並びに明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号の用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務(専決権を授与された事務を含む。以下同じ。)について、教育長又は教育委員会の事務を補助する職員が最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務又は教育長から委任を受けた者の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内において常時それらの者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合又は事故があるとき、若しくは欠けたときにおいて、あらかじめ決められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁を行うことをいう。

(決裁)

第3条 決裁は、原則として、係から順次直属上位の職の意思決定を経て受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、屋久島町事務決裁規程(平成19年訓令第1号)第26条第2項の規定を準用する。

(課長の専決事項)

第4条 各課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の町内出張に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の休暇(病気休暇及び専従休暇を除く。)その他服務上の許可、承認等に関すること。

(4) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(5) 定例かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(6) 定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、回答等の処理に関すること。

(7) 主管事務に関する各種統計の調査、作成、整備及び処理に関すること。

(8) 各種台帳の作成及び整備に関すること。

(9) 主管に係る公の施設の使用許可に関すること。

(10) 主管に係る公の施設の減免に関すること。(規則等でその基準が明確なもの。)

(11) 主管に係る公用車の運行及び使用許可に関すること。

(12) 1件20万円未満の物品の購入、賃借及び修繕に関すること。

(13) 1件20万円未満の不用品の処分に関すること。

(14) 1件20万円未満の諸工事の執行に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか、主管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。

2 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所管に係る公印の保管に関すること。

(2) 教職員履歴カードの保管、照会、報告、回答等の処理に関すること。

(3) 教職員の人事履歴、給与等に関する照会、報告、回答等の処理に関すること。

(4) 所管に係る会計年度任用職員等の給与証明等に関すること。

3 社会教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所管に係る公印の保管に関すること。

(2) 所管に係る会計年度任用職員等の給与証明等に関すること。

(3) 課で管理する社会教育、社会体育、文化備品等の貸出に関すること。

(4) 屋久島町体育施設で管理する備品等の貸出に関すること。

(5) 町教育委員会図書室の資料の選定、収集、保存に関すること。

(6) 町教育委員会図書室の資料の利用、貸出に関すること。

(7) 町歴史民俗資料館の資料の収集、保存、利用、貸出に関すること。

(代決)

第5条 決裁権者が不在のときは、次の表に定めるところにより代決することができる。

決裁区分

第一次代決者

第二次代決者

教育長

教育総務課長

社会教育課長

課長

統括係長(担当)

あらかじめ指定する者

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、適用しない。

(報告及び後閲)

第7条 代決権者は、代決した場合においては、当該事項について決裁権者に報告し、速やかにその後閲に供さなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町教育委員会事務決裁規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

屋久島町教育委員会事務決裁規程

平成19年10月1日 教育委員会訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会訓令第10号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成25年12月25日 教育委員会訓令第2号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月25日 教育委員会訓令第2号