○屋久島町教育委員会に対する事務委任規則

平成19年10月1日

規則第135号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、屋久島町長は、次に掲げる権限を屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項について契約の締結をすること。ただし、1件の金額が10万円以上の工事請負契約等は除く。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用になったもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定に関すること。

(6) 屋久島町へき地学校教職員住宅の管理に関すること。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

屋久島町教育委員会に対する事務委任規則

平成19年10月1日 規則第135号

(平成21年2月24日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年10月1日 規則第135号
平成21年2月24日 規則第2号