○屋久島町教育長に対する事務委任規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の告示、訓令、指令等を発すること。

(4) 学校(幼稚園を含む。)その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(5) 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

(6) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。

(7) 屋久島町立学校の教務主任、学年主任、分校主任、現職教育主任、人権・同和教育主任、保健主事、生徒指導主事、司書教諭及び進路指導主事を命ずること。

(8) 職員の研修の一般方針を決定すること。

(9) 附属機関の委員その他の非常勤の職員の任免及び委嘱に関すること。

(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校を指定した通学区域の設定及び変更に関すること。

(11) 予算、条例その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(12) 1件10万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。

(13) 1件10万円以上の工事の計画を策定すること。

(14) 町指定文化財の指定及び指定解除に関すること。

(15) 教育功労者の表彰に関すること。

(16) 情報公開に関すること。

(17) 個人情報の保護に関すること。

(18) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(19) 法第29条の規定による意見の申出に関すること。

(20) その他特に重要な事項に関すること。

(専決)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項のうち、次に掲げる事項につき専決することができる。ただし、異例に属するもの又は重要なものについてはこの限りでない。

(1) 教育委員会規則以外の教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 教育委員会の告示、訓令、指令等を発すること。

(3) 職員(県費負担教職員を除く。)の任免及び分限に関すること。

(4) 県費負担教職員の任免その他人事について内申を行うこと(分限処分、懲戒処分を除く。)

(5) 情報公開に関すること。

(6) 個人情報の保護に関すること。

2 教育長は、前項各号に掲げる事項以外の事項についても、この規則の規定を類推して専決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により専決することができる事項のうち、特に重要と認められる事項については、あらかじめ教育委員会の会議に付し、又は処理後速やかに教育委員会の会議に報告しなければならない。

4 教育長は、第1項及び第2項の規定により専決することができる事項を教育委員会事務局の職員又は学校その他の教育機関の長に専決させることができる。

第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず、第2条第5号第7号第9号第11号第14号第15号及び第18号に掲げる事項について、緊急を要し教育委員会の会議に付するいとまのないときは、これらを専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を次の教育委員会の会議に報告して、その承認を得なければならない。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

屋久島町教育長に対する事務委任規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会規則第4号
平成21年5月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月1日 教育委員会規則第1号