○屋久島町教育委員会教育長事務委任規程
平成19年10月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第3項の規定に基づき、屋久島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る扶養親族の認定及び受給権の調査並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定、額の改定及び要件具備等の随時の確認並びに児童手当の認定に関する事務
(委任の留保)
第3条 教育長は、この規程に定める委任事項であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(異例又は重要事案の処理)
第4条 校長は、この規程に定める委任事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、事前に教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する屋久島町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により屋久島町教育委員会の委員として在職する間は、この訓令の規定は適用しない。
附則(平成27年11月26日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。