○屋久島町教育委員会事務局組織規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、屋久島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(規定の範囲)

第2条 事務局の組織及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課及び係の設置)

第3条 事務局に次の課を置く。

教育総務課

社会教育課

2 前項の規定により設置した課に次の係を置く。

教育総務課 総務管理係、学校教育係

社会教育課 社会教育係

(課及び係の分掌事務)

第4条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 教育長は、臨時又は特別な事務については、前項の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理させることができる。

(係の分担事務)

第5条 係の分担事務は、課長が定め、教育長の承認を受けなければならない。

(所属の明らかでない事務)

第6条 所属の明らかでない事務があるときは、教育長がその所属を定める。

(組織及び職名)

第7条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職名

組織

職務

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

統括係長

課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

係の事務を処理する。

主査、主任

係の事務を処理する。

指導主事

学校教育に関する専門的事務を処理する。

社会教育主事

社会教育に関する専門的事務を処理する。

2 前項の表に規定する職のほかに、課に参事及び主幹を置くことができる。

3 参事及び主幹は課の事務を処理する。

(役付職)

第8条 前条に規定する職は、職員をもって充てる。

(役付職以外の職)

第9条 課に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職名

職務

主事

一般事務

技師

一般技術

嘱託

特定の事務又は技術

主事補

事務の補助

技師補

技術の補助

技手

一般の技能労務

2 前項の表に規定する職のうち、主事、主事補及び技師は職員、その他の職は職員以外の職員をもって充てる。

(職員の駐在)

第10条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成31年4月24日教委規則第1号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

教育総務課

(1) 教育委員会に関すること。

(2) 学校教育に関すること。

(3) 学校給食に関すること。

総務管理係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 教育委員会の会議等に関すること。

(3) 教育委員会部局職員の任免その他人事に関すること。

(4) 学校等教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の管理に関すること。

(6) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(7) 学校の組織及び学級編成に関すること。

(8) 児童生徒の就学等援助に関すること。

(9) 教科書その他の教材に関すること。

(10) 就学時、児童生徒の健康診断等に関すること。

(11) 町立幼稚園に関すること。

(12) 通学バス等に関すること。

(13) 育英奨学資金に関すること。

(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(15) 町費学校職員に関すること。

(16) 町山海留学事業に関すること。

(17) 学校職員等の福利厚生に関すること。

(18) 教職員住宅に関すること。

(19) 学校給食に関すること。

学校教育係

(1) 小中学校の指導事務に関すること。

(2) 学校経営についての指導及び助言に関すること。

(3) 学校の教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(4) 学校教育職員の任免その他人事に関すること。

(5) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 児童生徒の安全及び保健衛生に関すること。

(7) 教科用図書の選定に関すること。

(8) 外国語助手に関すること。

社会教育課

(1) 社会教育に関すること。

(2) 社会体育に関すること。

(3) 地域芸術文化に関すること。

(4) 文化財に関すること。

社会教育係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 所管に係る教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 社会教育委員会議に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 成人教育に関すること。

(7) PTA等社会教育団体の育成に関すること。

(8) 家庭教育の支援に関すること。

(9) 人権・同和教育に関すること。

(10) 読書活動の推進、公立図書室の管理運営に関すること。

(11) 視聴覚教育、社会教育備品に関すること。

(12) 公民館等事業及び公民館等施設に関すること。

(13) 社会体育の振興に関すること。

(14) 生涯スポーツ、レクリエーション活動に関すること。

(15) スポーツ推進委員会議に関すること。

(16) スポーツ協会に関すること。

(17) 社会体育施設、社会体育備品に関すること。

(18) 学校体育施設開放事業に関すること。

(19) 指定文化財の保存・活用に関すること。

(20) 埋蔵文化財の保存・調査・活用に関すること。

(21) その他の文化財の調査等に関すること。

(22) 町文化財保護審議会、歴史民俗資料館運営委員会に関すること。

(23) 歴史民俗資料館に関すること。

(24) 地域芸術文化の振興、支援に関すること。

屋久島町教育委員会事務局組織規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会規則第5号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成24年3月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月1日 教育委員会規則第1号
平成31年4月24日 教育委員会規則第1号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年2月28日 教育委員会規則第1号