○屋久島町総合教育会議設置要綱
平成27年2月18日
告示第9号
(設置)
第1条 町長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、屋久島町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の事項について協議するものとする。
(1) 教育、学術及び文化並びにスポーツの振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
(2) 教育を行うための諸条件の整備及び重点的に講ずべき施策についての協議
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議
(4) その他必要な事項に関すること
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第8条 会議の事務局を総務課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日告示第8号)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。