○屋久島町教育委員会公印規程
平成19年10月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 屋久島町教育委員会の公印(以下「公印」という。)の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印は、教育委員会印、教育長印及び教育機関の長の印並びに小学校・中学校の印とし、その種類、寸法、ひな形及び公印管理者は、別表のとおりとする。
(公印の事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、教育長において総括し、次の事項を処理する。
(1) 公印の登録に関すること。
(2) 廃止された公印の保管に関すること。
(3) その他公印に関すること。
(公印の新調及び改刻)
第4条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ、公印新調(改刻)協議書(別記第1号様式)により教育長の承認を受けなければならない。
(公印の廃止)
第5条 公印を廃止したときは、直ちに、公印廃止届(別記第4号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の届出を受理したときは、当該公印の登録を抹消しなければならない。
(旧公印の保管及び廃棄)
第6条 改刻又は廃止により不用となった公印は、速やかに教育長に引き継ぎ、次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。
(1) 教育委員会印及び教育長印 改刻又は廃止の日から5年
(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から3年
(公印の取扱い)
第7条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として、かぎを施し、公印管理者が厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書その他の証拠書類を添え、公印管理者に提示して、その承認を受けなければならない。
2 緊急やむを得ない理由により、公印を勤務時間外に使用しようとするときは、退庁時刻30分前までに(予期できないときは、その都度)公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の持ち出し使用)
第9条 公印は、所定の場所以外に持ち出して使用することができない。ただし、特に公印管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の事故届)
第10条 公印管理者は、その管理に係る公印について盗難、紛失、偽造その他の事故があったときは、直ちに、公印事故届(別記第6号様式)を教育長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する屋久島町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により屋久島町教育委員会の委員として在職する間は、この訓令の規定は適用しない。
附則(平成31年4月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 寸法 (mm) | ひな形 | 備考 | |
公印管理者 | 用途 | |||
教育委員会の印 | 方27 |
| 教育長 | 公文用 |
教育委員会の印 | 方21 |
| 教育総務課長 | 公文用 |
教育長の印 | 方30 |
| 教育総務課長 | 公文用 |
教育長の印 | 方21 |
| 教育長 | 公文用 |
教育長の印 | 方21 |
| 教育総務課長 | 公文用 |
教育長 学校給食の印 | 方18 |
| 学校給食担当事務職員 | 公文用 |
製パン工場長の印 | 方18 |
| 学校給食担当事務職員 | 公文用 |
歴史民俗資料館長の印 | 方25 |
| 社会教育課長 | 公文用 |
中央公民館長の印 | 方18 |
| 社会教育課長 | 公文用 |
宮浦小学校の印 | 方45 |
| 宮浦小学校長 | 公文書用 |
宮浦小学校長の印 | 方21 |
| 宮浦小学校長 | 公文書用 |
一湊小学校の印 | 方45 |
| 一湊小学校長 | 公文書用 |
一湊小学校長の印 | 方21 |
| 一湊小学校長 | 公文書用 |
永田小学校の印 | 方45 |
| 永田小学校長 | 公文書用 |
永田小学校長の印 | 方21 |
| 永田小学校長 | 公文書用 |
金岳小学校の印 | 方45 |
| 金岳小学校長 | 公文書用 |
金岳小学校長の印 | 方21 |
| 金岳小学校長 | 公文書用 |
金岳小学校長の印 | 方21 |
| 教育長 | 公文書用 |
小瀬田小学校の印 | 方45 |
| 小瀬田小学校長 | 公文書用 |
小瀬田小学校長の印 | 方21 |
| 小瀬田小学校長 | 公文書用 |
安房小学校の印 | 方45 |
| 安房小学校長 | 公文書用 |
安房小学校長の印 | 方21 |
| 安房小学校長 | 公文書用 |
神山小学校の印 | 方45 |
| 神山小学校長 | 公文書用 |
神山小学校長の印 | 方21 |
| 神山小学校長 | 公文書用 |
八幡小学校の印 | 方45 |
| 八幡小学校長 | 公文書用 |
八幡小学校長の印 | 方21 |
| 八幡小学校長 | 公文書用 |
栗生小学校の印 | 方45 |
| 栗生小学校長 | 公文書用 |
栗生小学校長の印 | 方21 |
| 栗生小学校長 | 公文書用 |
中央中学校の印 | 方45 |
| 中央中学校長 | 公文書用 |
中央中学校の印 | 方21 |
| 中央中学校長 | 公文書用 |
一湊中学校の印 | 方45 |
| 一湊中学校長 | 公文書用 |
一湊中学校長の印 | 方21 |
| 一湊中学校長 | 公文書用 |
永田中学校の印 | 方45 |
| 永田中学校長 | 公文書用 |
永田中学校長の印 | 方21 |
| 永田中学校長 | 公文書用 |
金岳中学校の印 | 方45 |
| 金岳中学校長 | 公文書用 |
金岳中学校長の印 | 方21 |
| 金岳中学校長 | 公文書用 |
金岳中学校長の印 | 方21 |
| 教育長 | 公文書用 |
安房中学校の印 | 方45 |
| 安房中学校長 | 公文書用 |
安房中学校長の印 | 方21 |
| 安房中学校長 | 公文書用 |
岳南中学校の印 | 方45 |
| 岳南中学校長 | 公文書用 |
岳南中学校長の印 | 方21 |
| 岳南中学校長 | 公文書用 |
八幡幼稚園印 | 方45 |
| 八幡幼稚園長 | 公文書用 |
八幡幼稚園長印 | 方21 |
| 八幡幼稚園長 | 公文書用 |
別記
















































