○屋久島町教育委員会ドラゴンボート利用要綱
平成19年10月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係るドラゴンボートの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用手続)
第2条 ドラゴンボートを利用しようとする者は、教育委員会所定の借用願を教育長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
2 前項の許可は、ドラゴンボートの競技団体として構成され、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれる場合に限り与えられるものとする。
3 教育長は、第1項の許可をするに当たり必要と認めたときは、条件を付することができる。
(利用の許可の取消し及び中止)
第3条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の願いによって利用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その他特別の事情が生じたとき。
(使用料)
第4条 ドラゴンボートの使用料は、無料とする。
(弁償責任)
第5条 利用者は、ドラゴンボートを故意又は重大な過失により破損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町教育委員会ドラゴンボート管理規程(平成4年上屋久町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。