○屋久島町教育支援委員会条例

平成19年10月1日

条例第205号

(設置)

第1条 障害のある幼児及び児童に関し、総合的、科学的判別を行い、適正な就学判断と継続支援を行うため、屋久島町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 教育支援委員会は、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 就学猶予及び免除の適否の判別に関すること。

(2) 特別支援教育諸学校に入学し、又は特別支援学級に入級する必要があると認められる児童生徒の総合的検査及び調査並びにその判断に関すること。

(3) 障害のある幼児及び児童生徒の継続支援に関すること。

(4) その他障害のある幼児及び児童生徒に関すること。

(組織)

第3条 教育支援委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 特別支援教育に関係する教諭

(3) 学識経験者

(4) 児童福祉施設職員

(専門委員)

第4条 教育委員会は、専門的事項を調査させるため、次に掲げる者のうちから専門委員を委嘱することができる。

(1) 心理学について学識経験を有する者

(2) 医師

(3) 県立特別支援教育諸学校の教員

(4) 言語障害及び情緒障害教育について学識経験を有する者

(5) 公衆衛生行政機関の職員

2 専門委員は、教育支援委員会の諮問により調査した事項について報告しなければならない。

(任期)

第5条 教育支援委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 教育支援委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 教育支援委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(資料の収集)

第8条 教育支援委員会は、小・中学校長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員に対する報酬及び費用弁償については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に改正前の屋久島町障害児就学指導委員会条例第3条第2項の規定により、屋久島町障害児就学指導委員会の委員に委嘱されている者は、改正後の屋久島町教育支援委員会条例第3条第2項の規定により、屋久島町教育支援委員会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(令和6年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町教育支援委員会条例

平成19年10月1日 条例第205号

(令和6年3月21日施行)