○屋久島町教育支援委員会運営規程

平成19年10月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町教育支援委員会条例(平成19年屋久島町条例第205号)第11条の規定に基づき、特別支援学級入級について必要な事項を定めるものとする。

(入級対象者)

第2条 学校長は、児童生徒の知能検査がIQ80未満と認められる者及び生育歴、学力検査、諸観察の結果、特別支援学級で教育を受けることが有効であると認められる児童・生徒の名簿を8月31日までに、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。

2 小学校においては、2年を観察期間としてその間、適宜学力テスト、団体知能テスト、個別知能テスト、生育歴調査、社会生活能力調査、性格調査、運動能力調査その他判定上必要と認められる検査を実施し、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

(判定)

第3条 屋久島町教育支援委員会は、教育委員会から提案された資料に基づき会議を開き、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

(入級)

第4条 特別支援学級入級は、小学校にあっては第1学年から、中学校にあっては第1学年からとし、保護者の同意を得て教育委員会が決定し、学校長に通知するものとする。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年10月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年10月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

屋久島町教育支援委員会運営規程

平成19年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成28年10月27日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会訓令第3号
平成28年10月27日 教育委員会訓令第1号