○屋久島町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成27年9月17日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 屋久島町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第11条)

第3章 屋久島町いじめ問題専門委員会(第12条―第18条)

第4章 屋久島町いじめ問題調査委員会(第19条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき屋久島町が設置する屋久島町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 屋久島町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、屋久島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 小・中学校長の代表

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

2 連絡協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 連絡協議会は、会長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴き、必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(費用弁償)

第10条 委員がその職務を行うために要する費用弁償は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 連絡協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

第3章 屋久島町いじめ問題専門委員会

(設置)

第12条 法第14条第3項の規定に基づき、屋久島町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめ防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第14条 専門委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

(臨時委員)

第15条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第16条 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第17条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 専門委員会の会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第18条 第5条及び第8条から第11条までの規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第8条中「連絡協議会」とあるのは「専門委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、第11条中「連絡協議会」とあるのは「専門委員会」と読み替えるものとする。

第4章 屋久島町いじめ問題調査委員会

(設置)

第19条 法第30条第2項の規定に基づき、屋久島町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第20条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(準用)

第21条 第5条第8条から第11条まで及び第14条から第17条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第8条中「連絡協議会」とあるのは「調査委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、第11条中「連絡協議会」とあるのは「調査委員会」と、「教育委員会教育総務課」とあるのは「総務課」と、第14条及び第15条中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と、「教育委員会」とあるのは「町長」と、第16条中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と、第17条中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と、「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この条例の定めるもののほか、連絡協議会、専門委員会又は調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会、専門委員会又は調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1中法務事務専門員の項の次に次のように加える。

屋久島町いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

4,900

屋久島町いじめ問題専門委員会委員

日額

4,900

屋久島町いじめ問題調査委員会委員

日額

4,900

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年3月23日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

屋久島町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成27年9月17日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)