○屋久島町教育委員会等職員の服務の宣誓に関する規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 屋久島町教育委員会の任命に係る職員及び県費負担教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、屋久島町職員の服務の宣誓に関する条例(平成19年屋久島町条例第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者(昇任、降任又は転任の場合を除く。)は、別表に定める区分に従い、宣誓書に署名及び押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 別記第1号様式又は別記第2号様式のいずれかに該当する職員が、他の様式により宣誓を行うべき職員となった場合は、改めて該当様式によって、宣誓しなければならない。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の種別

宣誓する職員

宣誓書の様式

宣誓を受ける者

教育長及び事務職員

教育長

別記第2号様式

教育委員会

課長

別記第1号様式

教育長

主事、主事補

社会教育主事

別記第2号様式

教育長

町立学校の職員

校長

別記第2号様式

教育長

教諭その他の教育公務員

別記第2号様式

校長

事務職員その他の職員

別記第1号様式

別記

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屋久島町教育委員会等職員の服務の宣誓に関する規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第6号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会規則第6号