○屋久島町教育委員会等職員の服務の宣誓に関する規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 屋久島町教育委員会の任命に係る職員及び県費負担教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、屋久島町職員の服務の宣誓に関する条例(平成19年屋久島町条例第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者(昇任、降任又は転任の場合を除く。)は、別表に定める区分に従い、宣誓書に署名及び押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
別記

