○屋久島町立学校に勤務する町費負担職員の勤務時間等に関する規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号)第4条第2項の規定に基づき、屋久島町立学校に勤務する町費負担の職員(以下「町費負担職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 町費負担職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり40時間とする。
2 町費負担職員の勤務時間については、学校運営の必要に応じ、学校長が割振りを行うものとする。
3 町費負担職員の勤務時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。