○屋久島町立学校職員の給与に関する条例

平成19年10月1日

条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、学校職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校職員」とは、町立幼稚園の教諭及び助教諭をいう。

(給料表)

第3条 学校職員の給料表は、別表のとおりとする。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成19年12月27日条例第235号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までにおける異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の屋久島町立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。(後略)

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年11月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例は平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月30日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月16日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例附則第3項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の条例の適用については、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年屋久島町条例第39号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年2月6日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の別表の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月19日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正前の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の屋久島町立学校職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

215,200

236,500

365,800

452,900

2

217,600

239,000

367,300

454,300

3

220,000

241,400

368,800

455,500

4

222,300

243,900

370,300

456,800

5

224,500

246,300

371,700

457,900

6

226,800

248,800

373,000

459,000

7

229,000

251,200

374,300

460,200

8

231,300

253,700

375,700

461,400

9

233,500

256,100

377,100

462,700

10

235,700

257,800

378,400

464,000

11

237,900

259,400

379,800

465,100

12

240,200

261,000

381,000

466,200

13

242,400

262,600

382,200

467,400

14

244,500

264,000

383,500

468,200

15

246,600

265,400

384,700

469,000

16

248,800

266,900

385,900

469,900

17

250,900

268,300

386,900

470,800

18

252,700

269,500

388,100

471,200

19

254,400

270,700

389,400

471,700

20

256,100

271,900

390,500

472,200

21

257,900

273,200

391,500

472,800

22

259,200

274,300

392,700


23

260,500

275,400

393,900


24

261,700

276,700

395,000


25

262,900

278,000

396,000


26

264,000

279,700

397,200


27

265,100

281,400

398,400


28

266,200

283,100

399,500


29

267,500

284,800

400,600


30

268,600

286,900

401,800


31

269,700

289,100

403,000


32

270,700

291,300

404,100


33

271,800

293,500

405,100


34

272,800

295,800

406,200


35

273,800

298,000

407,500


36

274,900

300,100

408,700


37

276,200

302,100

409,900


38

277,100

304,000

411,200


39

278,100

306,000

412,300


40

279,200

307,800

413,500


41

280,400

309,600

414,600


42

281,500

311,500

415,900


43

282,600

313,300

417,000


44

283,700

315,100

418,100


45

284,600

316,800

419,300


46

285,400

318,600

420,500


47

286,300

320,300

421,700


48

287,100

321,900

422,900


49

287,700

323,600

424,000


50

288,500

325,300

425,000


51

289,200

327,100

426,400


52

289,900

328,800

427,600


53

290,700

330,100

428,800


54

291,500

332,000

429,900


55

292,100

333,900

431,000


56

292,800

335,600

432,100


57

293,500

337,200

433,100


58

294,300

339,100

434,300


59

295,200

340,800

435,600


60

295,800

342,600

436,800


61

296,400

344,300

437,400


62

297,100

346,000

438,200


63

297,800

347,700

438,900


64

298,300

349,400

439,400


65

299,000

351,200

439,700


66

299,700

352,500

440,000


67

300,300

353,800

440,400


68

300,900

355,100

440,800


69

301,600

356,600

441,100


70

302,300

358,100

441,500


71

302,900

359,600

441,800


72

303,600

361,200

442,100


73

304,100

362,500

442,400


74

304,800

364,000

442,700


75

305,500

365,500

443,000


76

306,000

366,900

443,300


77

306,600

368,300

443,500


78

307,200

369,900

443,800


79

307,800

371,400

444,100


80

308,400

372,900

444,300


81

308,900

374,200

444,500


82

309,400

375,500



83

310,000

376,800



84

310,600

378,000



85

311,000

379,300



86

311,400

380,500



87

311,900

381,600



88

312,400

382,700



89

312,800

383,700



90

313,300

384,800



91

313,800

385,900



92

314,300

387,000



93

314,600

388,100



94

315,100

389,300



95

315,600

390,300



96

316,000

391,400



97

316,300

392,400



98

316,700

393,400



99

317,100

394,300



100

317,500

395,200



101

317,900

396,000



102

318,200

397,000



103

318,500

397,900



104

318,800

398,800



105

319,000

399,600



106

319,300

400,500



107

319,600

401,400



108

319,800

402,300



109

320,000

403,100



110

320,200

404,100



111

320,500

405,000



112

320,800

405,900



113

321,000

406,500



114

321,200

407,500



115

321,400

408,400



116

321,700

409,300



117

322,000

410,100



118

322,200

410,800



119

322,500

411,600



120

322,800

412,400



121

323,100

413,000



122

323,300

413,700



123

323,500

414,400



124

323,800

415,000



125

324,100

415,600



126


416,300



127


416,900



128


417,500



129


418,100



130


418,700



131


419,200



132


419,700



133


420,000



134


420,300



135


420,500



136


420,800



137


421,100



138


421,400



139


421,700



140


422,000



141


422,300



142


422,600



143


422,900



144


423,200



145


423,400



146


423,700



147


424,000



148


424,200



149


424,400



150


424,700



151


425,000



152


425,200



153


425,400



154


425,700



155


426,100



156


426,300



157


426,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,000

288,900

345,300

430,200

屋久島町立学校職員の給与に関する条例

平成19年10月1日 条例第206号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
平成19年10月1日 条例第206号
平成19年12月27日 条例第235号
平成21年11月30日 条例第41号
平成22年11月25日 条例第21号
平成23年11月30日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第33号
平成27年3月24日 条例第9号
平成28年3月8日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第28号
平成29年12月20日 条例第30号
平成30年12月14日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第27号
令和4年11月30日 条例第29号
令和4年12月16日 条例第40号
令和5年12月21日 条例第39号
令和7年2月6日 条例第5号
令和7年12月19日 条例第36号