○屋久島町へき地学校教職員住宅管理条例施行規則
平成21年2月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町へき地学校教職員住宅管理条例(平成19年屋久島町条例第207号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 教職員住宅は、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による申込書に必要な証明書を添付して提出させることができる。
(入居の許可)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認める者について入居を許可する。
(家賃の納付)
第6条 家賃は、入居を許可した日から退居する日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、退去する日)までに、その月分を納付書により納付しなければならない。
3 入居を許可された者が新たに教職員住宅に入居する場合又は教職員住宅を退去する場合において、その月の入居期間が15日に満たないときは半月分、15日以上のときは1月分を徴収する。
(家賃の延納又は減免)
第7条 教育委員会は、災害その他特別の事情がある場合においては、家賃の延納又は減免を必要と認める者に対して、当該家賃を延納させ、若しくは減額し、又は免除することができる。
2 家賃の延納の期間又は減額(免除)の額は、教育長が別に定める。
4 教育委員会は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、延納の期間又は減額(免除)の額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(入居者の保管義務)
第8条 入居者は、教職員住宅の使用について細心の注意を払い、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって、教職員住宅を滅失し、又は損傷した場合は、教職員住宅滅失(損傷)報告書(別記第6号様式)により教育委員会に報告するとともに、教育委員会の指示によりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(修繕費用の負担)
第9条 教職員住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設等の構造上重要な部分の修繕に要する費用は、教育委員会の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、災害等入居者に負担させることが適当でないと教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 損傷ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用
(3) 教職員住宅内外の清掃費、植木の管理費、汚物及び廃棄物の処理に要する費用
(4) 電気、ガス、水道、衛生施設その他家屋の内部の破損による簡易な修繕に要する費用
(5) その他入居者の責めに帰すべき理由による修繕費
(用途外使用等の禁止)
第12条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 教職員住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(2) 教職員住宅の模様替えをし、又は増築を行うこと。
4 入居者は、前項の規定により許可を受けた施設等があるときは、退居する場合において、自らの費用でこれを撤去して原状に復さなければならない。
(立入検査)
第13条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した者に教職員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査する場合において、現に使用している教職員住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該教職員住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(退去の手続)
第14条 入居者は、教職員住宅を退去しようとする場合は、当該退居の5日前までに教職員住宅退居届(別記第10号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により、教職員住宅を退去する場合は、次に掲げる事項を行わなければならない。ただし、入居期間が1年未満であるとき、又は教育委員会が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 畳の表替え
(2) 障子の張替え
(3) ふすまの張替え
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別記









