○屋久島町立学校教職員のハラスメント防止規程

令和6年7月31日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町立学校教職員(以下「教職員」という。)の利益の保護及び教職員の能率の発揮のため、全ての教職員がお互いの人権を尊重し合い、良好な職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「パワー・ハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び教職員が他の教職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 教職員が職場において他の教職員に対し、妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該教職員の職場環境を害する行為をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、教職員が他の教職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の教職員の職場環境を悪化させる行為をいう。

(5) その他のハラスメント 前1号に掲げるもの以外の教職員の人格若しくは尊厳を害し、教職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は教職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(6) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(校長等の責務)

第3条 校長等は、自らもハラスメント問題に対する関心と理解を深めるとともに、良好な勤務環境等を確保するため、次に掲げる事項に留意し、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントに関し、監督する職員の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2) ハラスメントが職場で行われていないか、又はそのおそれがないか、監督する職員の言動に十分な注意を払い、勤務環境等を害する言動を見逃さないようにすること。

(3) ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応(以下「職員の対応」という。)に起因して当該職員が職場において不利益を受けていないか、又はそのおそれがないか、監督する職員の言動に十分な注意を払い、勤務環境等を害する言動を見逃さないようにすること。併せて、職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならないこと。

(4) 職場からハラスメントに関する苦情の申出及び相談があった場合には、真摯にかつ迅速に対応すること。また、ハラスメントが行われた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならないこと。

(5) 職員が他の任命権者の所属職員からハラスメントを受けたとされる場合には、町教育委員会と連携して、当該任命権者に対し、当該所属職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該所属職員に対する指導等の対応を行うよう求めること。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、次に定めるところに従い、お互いの人格を尊重し、他の教職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(1) ハラスメントをしないようにするために教職員が認識しなければならない事項

 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。

 良好な人間関係を構築するためには相手の人格の尊重と相手方の立場に立った行動をとることが重要であり、職務上の権限や地位等を利用して人格的な支配を行ったり、心理的圧迫や身体的苦痛を与えたりしてはならないこと。

 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。

 ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。

(2) ハラスメントが生じた場合において教職員に望まれる事項

 ハラスメントを無視したり、受け流したりして一人で我慢しているだけでは、必ずしも状況は改善されないということを認識すること。

 ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり、自分が不快に感じていることを相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。

 ハラスメントを見聞きした教職員は、注意を促したり、声をかけて相談に乗る等周囲に対する気配りをしたりするなど必要な行動をとること。

(苦情相談員の配置)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が教職員からなされた場合に対応するため、教育委員会及び各学校に男性、女性の相談員(以下「相談員」という。)各1人を置く。

(1) 教育委員会においては、教育総務課長が指名する者をもって充てる。

(2) 各学校においては、学校長が指名する者をもって充てる。

(苦情相談への対応)

第6条 相談員は、学校長と適宜連携を図りながら苦情相談に係る問題の事実関係の確認や当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

2 教職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、学校長に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、相談を受けた学校長は、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 前項の場合において、教職員の苦情相談が学校長のハラスメントに関するものであるときは、相談を受けた相談員は教育総務課長と適宜連携を図るものとする。

4 教育総務課長は、苦情相談の内容及び状況により、第1項の規定による解決が困難であると認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会に当該苦情相談への対応を依頼するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置等)

第7条 教育総務課長から依頼された苦情相談に対応するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、教育総務課統括係長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 学校教育統括係長

(2) 学校教育係長

(3) 学校教育係主幹

(4) 委員長が指名する職員

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員長の指名する委員のみをもって苦情相談に対応することができる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求めその意見を聴くことができる。

8 委員長は、苦情相談に対応したときは、速やかにその結果を教育長に報告しなければならない。

9 委員会の庶務は、教育総務課学校教育係において処理する。

(研修等)

第8条 教育長及び学校長は、ハラスメント防止を図るため、教職員に対し必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(プライバシーの保護)

第9条 苦情相談に対応する教職員は、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、苦情相談を行った者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(懲戒処分)

第10条 教育長は、ハラスメントの態様等に応じて、ハラスメントをした教職員及びその学校長に対し懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該職員が県費負担教職員である場合であって、懲戒処分が妥当と判断されたときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条第1項の規定に基づき、鹿児島県教育委員会にその内容等を内申するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和6年7月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

屋久島町立学校教職員のハラスメント防止規程

令和6年7月31日 教育委員会訓令第2号

(令和6年7月31日施行)