○屋久島町立学校規模適正化審議会条例

平成19年10月1日

条例第208号

(設置)

第1条 屋久島町立小中学校の学校規模の適正化及び通学区域について審議するため、屋久島町立学校規模適正化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、学校規模の適正化及び通学区域に関し必要な調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会委員

(3) 地区公民館長

(4) 町PTA連絡協議会・小中学校区PTA代表

(5) 小・中学校長

(6) 町青年団連絡協議会代表

(7) 地域女性団体連絡協議会代表

(8) その他必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会)

第7条 審議会の会務を推進するに当たり、必要に応じ、小委員会を設けることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、政策推進課及び教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

屋久島町立学校規模適正化審議会条例

平成19年10月1日 条例第208号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年10月1日 条例第208号
平成31年2月8日 条例第1号