○屋久島町立学校管理規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 就学(第3条―第16条)
第3章 財産管理
第1節 管理保存の心得(第17条―第21条)
第2節 学校施設の利用(第22条・第23条)
第3節 学校防災(第24条―第30条)
第4節 当直(第31条―第33条)
第4章 組織編制(第34条―第46条の2)
第5章 運営管理
第1節 小学校(第47条―第61条)
第2節 中学校(第62条)
第6章 事務管理(第63条―第66条)
第7章 職員の管理(第67条―第71条)
第8章 事務決裁(第72条―第74条)
第9章 雑則(第75条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、屋久島町立学校(以下「町立学校」という。)の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については、別に屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。
(2) 保護者 学校教育法第22条第1項に規定する保護者をいう。
(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(4) 学齢児童 学校教育法第23条に規定する学齢児童をいう。
(5) 学齢生徒 学校教育法第39条第2項に規定する学齢生徒をいう。
第2章 就学
(入学期日の通知、学校の指定)
第3条 就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。)について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、入学通知書(別記第1号様式)をもってする。
第4条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び町立学校に在学する者を除く。)特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなったもの、学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で町立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学したもの並びに学校の新設、廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。
(指定学校の変更申立て)
第6条 児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、申立書(別記第3号様式)をもってしなければならない。
2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(別記第4号様式)をもってする。
(区域外就学等)
第7条 児童生徒等を町立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(別記第5号様式)をもってしなければならない。
第8条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を町立学校に就学させようとすることについての願い出は、願書(別記第6号様式)をもってしなければならない。
(修了前の退学の届出)
第9条 町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、届出書(別記第9号様式)をもって届け出なければならない。
(修了前の退学の通知)
第10条 町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有するものが、学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(別記第10号様式)をもってしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第11条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になったものがあるときの通知は、通知書(別記第11号様式)をもってしなければならない。
(出席不良等の通知)
第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときの通知は、通知書(別記第12号様式)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた理由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席の督促等)
第13条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者を含む。)の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は、通知書(別記第13号様式)をもってする。
2 保護者が、前項の出席督促書の受理を拒んだとき、又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。
(猶予又は免除の願い出)
第14条 就学義務の猶予又は免除についての願い出は、願書(別記第14号様式)をもってしなければならない。
(理由消滅の届出)
第15条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除された理由がなくなったときは、保護者は、速やかに届出書(別記第15号様式)にその事情を記載した書類、医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第16条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(別記第16号様式)をもってしなければならない。
第3章 財産管理
第1節 管理保存の心得
(管理責任者)
第17条 校長は、その所管に属する財産を管理しなければならない。
2 「財産」とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。
(財産管理)
第18条 財産は、常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
第19条 校長は、施設及び設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持及び保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去並びに使用関係の規整をしなければならない。
(事務処理の法令準拠)
第20条 校長は、前条の事務を処理するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。
(非常災害の報告)
第21条 校長は、学校に火災、風水害、盗難等の事故が発生したときは、速やかに事故発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を、教育長に報告しなければならない。
第2節 学校施設の利用
(利用許可)
第22条 校長は、施設、設備を目的外に利用させる場合において、その利用期間が7日を超え、又は異例な利用と認められるときは、これを利用しようとする者から提出された施設・設備利用許可申請書(別記第17号様式)に意見を付して、教育長の承認を受けなければならない。
2 校長は、施設及び設備の利用を許可しようとする場合は、必要に応じて、その利用について条件を付すことができる。
(利用許可の禁止)
第23条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設及び設備の利用の許可を与えてはならない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。
(3) 専ら私的営利を目的とするとき。
(4) 施設及び設備を損傷する等その管理上支障があるとき。
(5) その他校長において支障があると認めるとき。
第3節 学校防災
(防火管理者)
第24条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火管理者は、校長とする。
2 防火管理者は、消防計画を作成し、その指揮により消防訓練を行わなければならない。
(消防組織)
第25条 学校においては、消防活動のための組織を設けなければならない。
(非常通報)
第26条 学校又はその付近に火災が発生したときは、速やかに消防署へ通報し、早期消火に努めるとともに、消防隊の活動に協力し、施設及び設備の警備に当たらなければならない。
(非常持出し)
第27条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ、標識を付しておかなければならない。
(火災取締責任者)
第28条 校長は、各教室その他の教室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締りに当たらせなければならない。
(非常災害の措置)
第29条 校長は、火災、風水害その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設及び設備の保全を図るため、適正な措置を講じなければならない。
第30条 防災計画実施のため必要な事項は、校長が定める。
第4節 当直
(当直員)
第31条 学校に当直員を置く。ただし、学校の環境その他特別の事情により、当直に代わる措置を行い、又は当直員(宿直又は日直の勤務に従事する者をいう。以下同じ。)を置かないことができる。
第32条 当直員は、所属職員の中から校長が命ずる。
2 当直員は、正規の勤務時間以外の時間、休日及び年始年末の休暇日において、校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視に当たる。
(当直の心得)
第33条 校長は、当直心得を定め、当直員に示達しなければならない。
第4章 組織編制
(校務分掌組織)
第34条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。
3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。
(教務主任等)
第35条 学校には、教務主任、生徒指導主任及び保健主任を置き、教諭(保健主任にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 保健主任は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(学年主任等)
第36条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を、各教科及び道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き、教諭をもって充てる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 教科(道徳)主任は、校長の監督を受け、当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(進路指導主任)
第37条 中学校には、進路指導主任を置き、教諭をもって充てる。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択、進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(司書教諭)
第38条 学校には、司書教諭を置き、教諭をもって充てる。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(主任等の命免)
第40条 主任等は、校長の意見を聴いて、教育委員会が命免する。
(主任等の任期)
第41条 主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務主任)
第42条 小学校及び中学校には、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、事務職員をもって充てる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(事務参事等)
第43条 小学校及び中学校に、事務職員の職として事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くことができる。
2 事務参事、事務主幹、専門員及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(学校栄養主査)
第44条 小学校及び中学校に、学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。
2 学校栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務をつかさどる。
(職員)
第45条 学校には、法律に特別の定めがあるものを除き、必要に応じて、次の職を置くことができる。
(1) 事務補佐員
(2) 技術補佐員
(3) 養護教諭
(4) 調理従事員
(5) 用務員
2 事務補佐員又は技術補佐員は、事務職員又は技術職員の職務を助ける。
3 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
4 調理従事員は、給食の調理その他の用務に従事する。
5 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(職員会議)
第46条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員、養護教諭及び事務職員をもって組織し、校長がこれを招集し、主宰する。
3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、その他の職員を参加させることができる。
(学校事務支援室)
第46条の2 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため、学校事務支援室を置くことができる。
2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
第5章 運営管理
第1節 小学校
(教育課程)
第47条 教育課程は、学習指導要領により、校長が定める。
2 校長は、翌学年度における学習指導、生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。
(授業日時数等)
第48条 各学年及び週当たりの授業日時数並びに授業終始の時刻は、校長が定める。
(学習の評価)
第49条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として校長が定める。
(卒業及び修了の認定)
第50条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。
2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。
(卒業証書)
第51条 小学校の卒業証書の様式は、別記第18号様式とする。
(表彰)
第52条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。
(懲戒処分の報告)
第53条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して、校長が退学又は停学の処分を行ったときは、報告書(別記第19号様式)をもって、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(感染症による出席停止)
第54条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童に対して、出席停止を命ずることができる。
(性行不良の児童に関する報告)
第55条 校長は、学校教育法第26条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童があるときは、問題行動の内容、学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に校長の意見を付して、教育委員会に報告しなければならない。
(学期)
第56条 小学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第57条 小学校の学年始、夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで
(5) 農繁期その他において、校長が必要と認める休業日 年間10日以内
3 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(非常災害等による休業)
第58条 小学校において、非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は、臨時休業報告書(別記第20号様式)をもってしなければならない。
(振替授業)
第59条 小学校において、運動会、学習発表会その他恒例の行事計画の実施のために、授業日と休業日を相互に振り替える場合には、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(校外における行事)
第60条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外運動競技その他の校外における行事については、教育委員会の定める基準により校長が定める。
2 前項に規定する行事の実施に当たっては、校長は、修学旅行・宿泊学習など宿泊を伴う行事にあっては実施期日10日前までに実施申請書(別記第22―1号様式)をもって教育長の承認を受けなければならない。その他の行事にあっては5日前までに実施届出書(別記第22―2号様式)をもって届け出なければならない。
(事故の報告)
第61条 児童について、重要とみられる事故が発生したときは、報告書(別記第23号様式)をもって、速やかに教育長に報告しなければならない。
第2節 中学校
第6章 事務管理
(指導要録)
第63条 学校の児童生徒等の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。
(出席簿)
第64条 学校の児童生徒等の出席簿の様式は、別に定める。
(出席調査表)
第65条 小学校及び中学校の校長は、学齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の出席調査表(別記第24号様式)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(備付表簿)
第66条 学校において備えなければならない表簿は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書つづり
(4) 転退学者名簿
(5) 辞令交付簿
(6) 公文書つづり
(7) 統計資料つづり
(8) 諸願書、届書つづり
(9) 旅行命令簿
(10) 給与簿
(11) 勤務関係承認簿
(12) 学校日誌
(13) 学校要覧
(14) その他校長が必要と認める表簿
第7章 職員の管理
(休暇の承認)
第67条 次に掲げる場合を除き、学校職員(町立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は、校長が処理し、又は承認する。
(1) 業務上の傷病の場合
(2) 結核のため療養を要する場合
(3) 勤務時間中、報酬を得ないで一般職に属する職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)
(4) 無給休暇を取る場合
2 校長は、休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき、又は承認等の結果紛議を生じるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(出張の命令)
第68条 学校職員の出張は、校長が命令する。
3 出張を命ぜられた者は、帰任後7日以内に、その命令者に対し、必ず復命しなければならない。
(赴任)
第69条 学校職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは、赴任延期願(別記第26号様式)を提出しなければならない。
2 前項に規定する赴任延期願は、校長にあっては教育長に、校長以外の学校職員にあっては校長を経て教育長に提出するものとする。
(事務引継ぎ)
第70条 校長が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに校務に関する引継書を作成して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ、連署のうえ、教育長に届け出なければならない。この場合において、取扱中にかかわる事件の報告書を提出して、これに代えることができる。
2 校長以外の学校職員が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに担任の事務並びにその保管の文書及び物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。
第8章 事務決裁
(決裁)
第72条 すべての事務は、決裁を受けた後でなければ処理してはならない。
2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。
(校長の事務の代決)
第73条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめその処理について、指揮を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除いては、代決を控えなければならない。
2 教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で校長の事務を代決する。
(後閲)
第74条 前条の規定により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後直ちに後閲に供しなければならない。
第9章 雑則
(補則)
第75条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町立学校管理規則(昭和31年上屋久町教育委員会規則第5号)又は屋久町立学校管理規則(平成14年屋久町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年1月16日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日教委規則第1号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月24日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記






























