○屋久島町立学校財務事務取扱規程

平成21年2月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号)に定めるもののほか、屋久島町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における財務事務に関する必要な事項を定めるものとする。

(財務事務)

第2条 校長は、学校における財務事務を統括し、事務の適正かつ効率的な執行が図られるよう努めなければならない。

2 学校の事務職員(ただし、学校事務職員がいないとき又は事務職員に事故があるときは、校長の指名する職員。以下「事務職員」という。)は、校長の監督の下に、財務事務をつかさどる。

(予算要求)

第3条 校長は、教育計画に基づき次年度の予算を編成し、教育長の指定する日までに予算要求書を提出するものとする。

(予算の事情聴取)

第4条 教育長は、予算要求に対し、校長、事務職員から意見を聞き、予算の編成を行う。

(学校配分予算)

第5条 教育長は、校長に対し、配分基準又は学校からの要求に基づき、学校予算配当通知書により学校運営に要する予算を配当する。

2 校長は、前項の規定により配当された予算に、不足が生じると予想され、追加配当を受けようとする場合、あらかじめ教育長に理由を付して要求しなければならない。

(予算執行計画)

第6条 校長は、配分された予算について、教育課程の実施その他の学校運営を適正かつ効果的に行うため、執行計画を策定し、職員に周知するものとする。

(組織の設置)

第7条 校長は、予算要求及び予算執行計画の作成、学校運営に必要な予算に係る協議及び調整並びに学校職員の意見を求めるための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会は、校長が統括する。

3 事務職員は、予算委員会の運営に関する事務を行う。

4 予算委員会は、職員会議をもってかえることができる。

(予算執行管理)

第8条 事務職員は、学校における予算執行管理に関する事務を担当する。

2 事務職員は、適宜配当予算に係る執行状況を校長に報告する。

(契約事務担当者)

第9条 学校における購入及び修繕に関する契約事務は、事務職員が担当する。

(検収)

第10条 学校における納入物品及び修繕に関する検収は、事務職員が行う。

2 検収を行う者は、契約内容に適合しているか否かを検査確認しなければならない。

3 校長が必要と認めた場合は、関係職員を立ち会わせることができる。

(出納員)

第11条 学校における出納員は、校長をもって充てる。

2 出納員は、学校における現金等の出納及び保管の事務を行う。

(分任出納員)

第12条 学校における分任出納員は、事務職員をもって充てる。

2 分任出納員は、校長の命を受けて現金等の出納及び保管の事務を行う。

(物品出納員)

第13条 学校における物品出納員は、校長をもって充てる。

2 物品出納員は、学校における物品の出納、保管の事務を行う。

3 物品出納員は、物品の出納、保管その他必要な事項を明確にするため、必要な帳簿を備え、整理しなければならない。

(物品取扱員)

第14条 学校における物品取扱員は、事務職員をもって充てる。

2 物品取扱員は、物品の出納及び保管の事務を行う。

(物品管理者)

第15条 学校における物品の管理者は、校長をもって充てる。

2 物品管理者は、物品の出納通知及び使用中の物品の管理に関する事務を行う。

3 校長は、物品管理者として取り扱う事務を円滑に行うため、事務職員をもって執務させるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

屋久島町立学校財務事務取扱規程

平成21年2月26日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)