○屋久島町立学校職員衛生管理規程
平成19年10月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における学校職員の健康の保持増進に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 屋久島町立学校に常時勤務する職員をいう。
(2) 学校 屋久島町教育委員会の所管に属する学校をいう。
(学校長の責務)
第3条 学校長は、常に職員の健康の保持増進及び職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、学校長その他関係者がこの規程に基づいて講じる健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生推進者)
第5条 学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、学校長が職員の中から1人選任する。
3 衛生推進者は、学校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号のうち衛生に係る業務を担当する。
(衛生推進者に準ずる組織)
第6条 学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため法第18条第1項の規定に準ずる衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は、年1回以上開催し、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項を調査審議し、学校長に意見を述べるものとする。
3 衛生委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学校長
(2) 教頭
(3) 衛生推進者
(4) 学校長が指名した者
4 委員は、学校長が必要に応じ定数を定め、前項第1号以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(健康診断)
第7条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとし、その実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、教育長が毎年指定する期日に実施する。
3 学校保健法(昭和33年法律第56号)第8条第1項の規定による健康診断の該当者は、除くものとする。
(健康診断の通知等)
第8条 学校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第9条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取扱い)
第10条 やむを得ない理由により、定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その理由が消滅した後、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を書面により学校長に報告しなければならない。
(健康診断の免除)
第11条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の職員
(2) 長期にわたって研修中の職員
(3) 産前産後休暇中の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が認める職員
(健康診断結果の報告)
第12条 学校長は、医療機関から判定結果の通知を受けたときは、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また、学校長は、判定結果の通知の内容を書面により、教育長に報告しなければならない。
(事後措置)
第13条 学校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し適切な事後措置を講じなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第14条 学校長は、判定結果等の通知に基づき、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 学校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 学校長は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。