○屋久島町立学校施設使用条例
平成19年10月1日
条例第210号
(趣旨)
第1条 この条例は、屋久島町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用を許可する場合において、使用許可の条件、使用者から徴収する使用料等について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 学校施設の使用を許可する時間は、平日は午後5時から午後9時30分まで、土曜日は午後1時から午後9時30分まで、日曜日、祝日及び学校休業日は午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1) 学校施設を使用しようとする者から、あらかじめ使用時間外の使用の申出があり、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校施設の管理上支障がないと認めた場合
(2) 教育委員会が、学校施設の管理上の必要により使用時間を変更する場合
(使用許可等)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、学校施設の管理上必要と認めたときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)をするに当たり、条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学校施設の使用を中止し、又は終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校教育に支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、学校施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 学校教育に必要が生じたとき。
(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。
(4) 使用者が不正な手段によって使用許可を受けたとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(6) 前条第4項各号のいずれかに該当するとき。
2 前項の規定により教育委員会が使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第5条 学校施設の使用については、別表により算出した使用料を徴収する。
2 使用料は、教育委員会が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 公益上又は学校施設の管理上の必要により使用許可を取り消されたとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(施設の現状変更禁止)
第7条 使用者は、学校施設の現状を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により学校施設の現状を変更したときは、使用者は、教育委員会の指示に従い、使用後直ちに学校施設を原状に回復しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、学校施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り等)
第10条 教育委員会は、学校施設における秩序の維持又は管理上必要があると認めたときは、使用中の学校施設に職員を立ち入らせて、使用者及び現に学校施設を使用している者に対して、学校施設の使用に関し必要な指示をし、又は職員に使用の状況を調査させることがある。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町立学校施設の使用条例(昭和53年屋久町条例第38号)又は上屋久町立学校施設の使用に関する条例(昭和57年上屋久町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
学校施設使用料
施設名 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | 使用者が入場料を徴収する場合 |
体育館 | 使用1時間につき、8時30分から17時までの間は、220円(ただし、この時間帯であっても、競技室の照明を点灯して使用する場合は、この時間以外の間の使用料と同額とする。)、この時間以外の間は、体育館にあっては275円として算出した額 | 使用1時間につき、8時30分から17時までの間は1,100円、この時間以外の間は、2,200円として算出した額 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用者が入場料に相当する金品を徴収したと認められる場合(会費を徴収する場合、会員制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合その他これらに準ずる場合)若しくは商品の陳列又は販売のために使用する場合は、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。