○屋久島町立学校備品管理規程

平成22年8月31日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号)に基づき、屋久島町立学校(以下「学校」という。)において使用する備品の取得、保管使用及び処分(以下「管理」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、備品の管理の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(備品の定義)

第2条 この規程に定める備品とは、次に掲げる区分による。

備品 その性質及び形状を変更することなく、1年以上の使用又は保管に耐える物品であって、一品の購入価格又は評価価格が1万円以上のもの及び教育長が別に定める屋久島町立学校備品分類表(以下「分類表」という。)に掲げるものをいう。

2 前項に規定する備品の分類区分及び品名等は、別表のとおりとする。ただし、分類表にない品名等は、必要に応じ追記するものとする。

(備品の購入)

第3条 備品の購入は、学校長の承認の下に、事務担当者が学校配分予算の範囲内において、購入計画を行う。

(検収)

第4条 事務担当者は、納入された備品について品質・規格・数量等が契約内容に適合しているかを検査し、受領しなければならない。また、学校長は、適正に処理されているかを確認しなければならない。

2 検査に異常を認めなかった場合には、備品検収調書(別記第1号様式)を作成し、教育長に報告しなければならない。

(備品の登録)

第5条 備品の登録範囲は、次のいずれかとし、検収後速やかに登録するものとする。

(1) 学校配分予算(備品購入費)で購入した物品

(2) 寄贈された物のうち、教育委員会で承認された物品

(3) 所管換えによる物品

(4) 分類表に定める物品

(5) 教育委員会から交付されたもののうち備品に相当する物品

(備品台帳)

第6条 学校で備える備品台帳は、次のとおりとする。

(1) 管理備品台帳

(2) 教材備品台帳

(3) 理科教育等設備台帳

(4) 図書台帳(ただし、図書原簿で管理し「町備」と表記する。)

(備品台帳の管理)

第7条 備品台帳は、台帳管理システムによりパソコンで管理するものとする。

2 当該年度について備品台帳を整備したのち、年度末までに教育委員会にデーターで提出する。ただし、図書備品については、一覧表で提出する。

(寄贈備品の受け入れ)

第8条 学校長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄贈備品受入調書(別記第2号様式)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(備品の所管換え)

第9条 学校長は、その所管に属する備品について所管換え(学校間又はその他において備品の所管を移すことをいう。)を行う場合は、備品所管換調書(別記第3号様式)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(備品の管理)

第10条 備品の管理は、学校長が総括し、備品の分類に従って教科担当又は学級担任等の校務分掌により職員を指定する。

2 指定された職員は、備品の管理と効率的運用に努めなければならない。

(備品の処分)

第11条 学校長は、備品について使用の必要がなくなったとき、修理しても使用に耐えないと認められるとき、又は修理することが不利と認められるときは、備品処分等承認願(別記第4号様式)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(備品の貸付け)

第12条 備品の貸付については、学校の事務又は事業に支障を及ぼさないものに限る。

2 備品の貸付期間は、原則として1年を超えてはならない。

3 学校長は、第1項の規定により、備品を学校の外部に貸付けるときは、借受人から備品借用願(別記第5号様式)を徴し、貸付けを決定したときは借受人へ許可書を渡さなければならない。

4 学校長は、貸付期間終了後は、借受人に対し、速やかに返却を求め、万一破損等があったときは、原状回復を求めるものとする。

(表示)

第13条 備品には、「教科等、品名、購入年月日、学校名」を、見やすい個所に明示しなければならない。ただし、図書はこの限りではない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成22年8月31日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(省略)

様式(省略)

屋久島町立学校備品管理規程

平成22年8月31日 教育委員会訓令第1号

(平成22年8月31日施行)