○屋久島町立学校教材取扱規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、屋久島町立学校(以下「学校」という。)が教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(教材の選定)

第2条 学校は、教材の選定に当たっては、その教育的価値及び保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第3条 学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けようとするときは、使用しようとする日の60日前までに教材使用の承認について(別記第1号様式)により申請しなければならない。

(教材の届出)

第4条 学校が次に掲げるものを教材として使用する場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書の補充用として使用する副読本、解説書又はこれに類する図書

(2) 授業中又は休業中に使用する夏休み帳、冬休み帳、問題集その他これに類する練習帳

2 前項の規定による届出は、使用しようとする日の14日前までに、教材の使用について(別記第2―1号様式及び別記第2―2号様式)により届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町立学校教材取扱規則(昭和35年屋久町教育委員会規則第2号)又は上屋久町立学校教材取扱規則(昭和57年上屋久町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町立学校教材取扱規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会規則第13号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号