○屋久島町立学校薬品管理規程
平成26年9月30日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町立学校における薬品の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において薬品とは次に掲げるものをいう。
(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び同条第2項に定めるもの(以下、「毒劇物」という。)
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に定めるもの
(管理職員及びその業務)
第3条 屋久島町立学校の校長(以下「校長」という。)は、その学校における薬品を適正に管理させるため、管理責任者及び管理補助者(以下「管理職員」という。)を置く。
2 管理責任者は、当該学校の理科主任等教諭を充てるものとし、管理補助者は校長が指名した者を充てる。
3 管理責任者は、薬品に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 薬品の適正な保管及び管理
(2) 薬品による災害の防止
4 管理補助者は、管理責任者の指示によりその業務を補助する。
5 管理職員の命免は、校長が別に定める薬品管理職員命免簿(別記第1号様式)により行うものとする。
(保管方法等)
第4条 管理責任者は、地震及び盗難等による事故を防止するため、薬品を常時施錠のできる堅固な専用保管庫に保管しなければならない。
2 薬品の専用保管庫の鍵は、管理責任者が管理するものとする。
(毒劇物の表示)
第5条 管理責任者は、毒劇物の専用保管庫に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については、「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 管理責任者は、毒劇物の容器及び被包に「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(管理台帳等の整備)
第6条 管理責任者は、薬品の品目ごとに薬品管理システムに入庫処理、使用量登録及び廃薬品登録を行い、常に薬品の使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 管理責任者は、薬品の計画的な購入を図るとともに、不用及び不明な薬品の発生防止に努めなければならない。
3 管理責任者は、薬品を適正に管理するため、毎年度末に薬品管理システムによる棚卸しを行い、現況と照合しなければならない。
(事故の際の措置)
第7条 管理責任者は、その管理に係る薬品が盗難に遭い又は紛失したときは、直ちにその旨を校長に届け出て、校長の指示に従わなければならない。
2 管理責任者は、その管理に係る薬品が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下等にしみ込んだ場合等、災害が発生するおそれがあるときは、直ちに校長に届け出るとともに災害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
(薬品の廃棄)
第8条 管理責任者は、薬品のうち今後使用する見込みのない物及びラベルの表示が消えて薬品名が不明な物は産業廃棄物として処分するものとし、事故防止に努めなければならない。
2 前項の規定により薬品を廃棄しようとする場合、当該学校の校長は、屋久島町教育委員会に産業廃棄物処理の事務手続について、依頼するものとする。
附則
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
