○屋久島町立八幡幼稚園在り方審議会条例

平成26年6月25日

条例第20号

(設置)

第1条 屋久島町立八幡幼稚園(以下「八幡幼稚園」という。)の在り方について審議するため、屋久島町立八幡幼稚園在り方審議会(以下「審議会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、八幡幼稚園の在り方について、必要な調査や審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地区公民館長

(2) 町議会議員

(3) 民生児童委員

(4) 教育委員会教育委員

(5) 幼稚園・保育園関係者

(6) 幼稚園・小学校PTA代表

(7) 小学校長

(8) 行政関係者

(9) その他必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議に必要と認めた場合、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年3月23日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

屋久島町立八幡幼稚園在り方審議会条例

平成26年6月25日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年6月25日 条例第20号
平成31年2月8日 条例第1号
令和3年3月23日 条例第12号