○屋久島町立八幡幼稚園在り方審議会条例
平成26年6月25日
条例第20号
(設置)
第1条 屋久島町立八幡幼稚園(以下「八幡幼稚園」という。)の在り方について審議するため、屋久島町立八幡幼稚園在り方審議会(以下「審議会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、八幡幼稚園の在り方について、必要な調査や審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地区公民館長
(2) 町議会議員
(3) 民生児童委員
(4) 教育委員会教育委員
(5) 幼稚園・保育園関係者
(6) 幼稚園・小学校PTA代表
(7) 小学校長
(8) 行政関係者
(9) その他必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議に必要と認めた場合、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。