○屋久島町立八幡幼稚園預かり保育実施要綱

平成27年4月28日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、屋久島町立八幡幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間終了後、幼稚園の管理下において希望する園児を預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、園児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(対象園児)

第2条 年間を通じて預かり保育を利用する場合において、対象となる園児は、幼稚園に入園している園児のうち、保護者が預かり保育を希望する園児で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が家事以外の就労又は就学をしている場合

(2) 保護者又は家族に定期的な通院、看護又は介護が必要な者がいる場合

(3) その他、園長が預かり保育が必要であると認める場合

2 一時的に預かり保育を利用する場合(以下「一時利用」という。)において、対象となる園児は、幼稚園に入園している園児のうち、保護者が一時利用を希望する園児で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が疾病、出産等により、入院又は通院している場合

(2) 保護者の家族に看護又は介護が必要となった場合

(3) 保護者の事故や災害等により、緊急一時的に預かり保育が必要となった場合

(4) その他、園長が預かり保育が必要であると認める場合

(指導員の配置)

第3条 預かり保育を実施するため、預かり保育担当の指導員を配置する。

(実施日)

第4条 預かり保育の実施日は、次の各号に掲げる日を除き、月曜日から金曜日までとする。ただし、園長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月13日から8月15日までの間

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの間

(4) その他、園長が指定する日

(預かり保育時間)

第5条 預かり保育の時間は、幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了時である午後1時45分から午後5時45分までの間で保護者が希望する時間とする。ただし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日(以下「長期休業日」という。)においては、午前8時から午後5時45分までの間で保護者が希望する時間とする。

(預かり保育料及び徴収方法)

第6条 保護者は、預かり保育の実施に対する利用者負担額(以下「預かり保育料」という。)として、1日当たり250円(長期休業日においては、利用時間が4時間未満の場合は300円、4時間以上の場合は600円)を負担するものとする。

2 町長は、前項の預かり保育料について、月ごとの利用に基づき算定した額を徴収するものとする。ただし、おやつ代等は必要に応じて、園長が別途保護者から徴収するものとする。

(預かり保育の利用手続き)

第7条 預かり保育を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、預かり保育申込書(別記第1号様式)に必要とする書類を添えて園長に提出し、その許可を受けなければならない。

(預かり保育の決定及び不許可)

第8条 園長は前条の申込があったときは、その内容を審査し、預かり保育の実施を適当と認めたときは、預かり保育決定通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

2 前項の申込を受理した場合において、預かり保育を許可しないと決定したときは、その理由を記載した預かり保育不許可通知書(別記第3号様式)により申込者に通知するものとする。

(預かり保育の利用の中止等)

第9条 預かり保育の利用を中止しようとする者又は10日以上の期間において利用を一時中止しようとする者は、利用を中止する日の7日前までに預かり保育中止通知届(別記第4号様式)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、預かり保育中止通知届を受理した場合は、預かり保育中止通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は園長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年2月25日教委告示第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日教委告示第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町立八幡幼稚園預かり保育実施要綱

平成27年4月28日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)