○屋久島町立幼稚園規則
平成21年2月26日
教育委員会規則第2号
屋久島町立幼稚園管理規則(平成19年屋久島町教育委員会規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、屋久島町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員及び入園資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、町内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、町内に住所を有することを要しない。
2 幼稚園の定員は、70人とする。
(学級の編制)
第3条 1学級の幼児数は、35人以下を原則とする。
2 学級の編制は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制する。ただし、特別の理由があるときは、異なる年齢の幼児で編制することができる。
(教職員)
第4条 幼稚園に、次の教職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 教諭
(4) その他の職員
(保育期間及び学期)
第5条 幼稚園の保育期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(7) 園長が必要と認める休業日 年間10日以内
3 園長は、第1項第7号に規定する休業日については、あらかじめその理由及び期間を教育委員会に届け出なければならない。
(教育課程)
第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により、園長が定める。
2 園長は、翌年度における指導計画及び時間配当を定め、学年末までに教育委員会に報告しなければならない。
(教育時数)
第8条 幼稚園の1日の教育時数は、4時間を標準として園長が定める。
(入園)
第9条 幼稚園に幼児の入園を希望する保護者は、教育委員会が指定する日までに、入園願書(別記第1号様式)を園長に提出しなければならない。
(入園期日)
第10条 幼稚園の入園期日は毎年4月1日とする。ただし、定員に欠員があるときは、臨時に入園を許可することができる。
(退園又は休園)
第11条 保護者は、幼児を退園又は休園させようとするときは、退園(休園)願(別記第3号様式)を園長に提出しなければならない。
2 園長は、次の各号のいずれかに該当する園児を退園させ、又は出席を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく、1月以上引き続き欠席した者
(2) 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染病又はそれに準ずる疾患がある者
(3) 病弱、発育不全等により就園が困難であると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が必要があると認める者
(教育年限)
第12条 幼稚園における教育年限は、次のとおりとする。
(1) 5歳児 1年
(2) 4歳児 2年
(3) 3歳児 3年
(修了証書)
第13条 園長は、幼稚園の教育課程を修了したと認めた者には、修了証書(別記第4号様式)を授与する。
(園医及び歯科医並びに薬剤師)
第14条 教育委員会は、園医及び歯科医並びに薬剤師を委嘱する。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月25日教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和8年1月28日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記



