○屋久島町学校給食センター等設置条例
平成19年10月1日
条例第212号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、屋久島町立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、屋久島町学校給食センター等(以下「給食センター等」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 給食センター等の名称、位置及び対象校は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 給食センター等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センター等に所長、事務職員、学校栄養士、調理従事員、運転手その他所要の職員を置くことができる。
(業務の委託)
第5条 町は、給食センター等の業務の一部を委託することができる。
(運営委員会)
第6条 給食センター等の運営を円滑に推進し、本町学校給食水準の向上を図るため、給食センター等に屋久島町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センター等の運営に関する事項について審議する。
3 運営委員会の委員は、屋久島町教育委員会が委嘱又は任命する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月2日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象校 |
屋久島町学校給食西部地区共同調理場 | 屋久島町栗生2270番地1 | 八幡幼稚園、栗生小学校 八幡小学校、岳南中学校 |
屋久島町学校給食東部地区共同調理場 | 屋久島町安房1264番地7 | 神山小学校、安房小学校 安房中学校 |
屋久島町学校給食センター | 屋久島町宮之浦2437番地1 | 小瀬田小学校、宮浦小学校 一湊小学校、永田小学校 中央中学校 |
屋久島町金岳小中学校共同調理場 | 屋久島町口永良部島555番地 | 金岳小学校、金岳中学校 |
屋久島町製パン工場 | 屋久島町宮之浦2437番地1 | 小瀬田小学校、宮浦小学校 一湊小学校、永田小学校 中央中学校 |