○屋久島町学校給食センター等設置条例

平成19年10月1日

条例第212号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、屋久島町立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、屋久島町学校給食センター等(以下「給食センター等」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 給食センター等の名称、位置及び対象校は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 給食センター等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センター等に所長、事務職員、学校栄養士、調理従事員、運転手その他所要の職員を置くことができる。

(業務の委託)

第5条 町は、給食センター等の業務の一部を委託することができる。

(運営委員会)

第6条 給食センター等の運営を円滑に推進し、本町学校給食水準の向上を図るため、給食センター等に屋久島町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センター等の運営に関する事項について審議する。

3 運営委員会の委員は、屋久島町教育委員会が委嘱又は任命する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月2日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

対象校

屋久島町学校給食西部地区共同調理場

屋久島町栗生2270番地1

八幡幼稚園、栗生小学校

八幡小学校、岳南中学校

屋久島町学校給食東部地区共同調理場

屋久島町安房1264番地7

神山小学校、安房小学校

安房中学校

屋久島町学校給食センター

屋久島町宮之浦2437番地1

小瀬田小学校、宮浦小学校

一湊小学校、永田小学校

中央中学校

屋久島町金岳小中学校共同調理場

屋久島町口永良部島555番地

金岳小学校、金岳中学校

屋久島町製パン工場

屋久島町宮之浦2437番地1

小瀬田小学校、宮浦小学校

一湊小学校、永田小学校

中央中学校

屋久島町学校給食センター等設置条例

平成19年10月1日 条例第212号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年10月1日 条例第212号
平成20年3月31日 条例第17号
平成23年2月28日 条例第2号
平成24年5月2日 条例第12号
令和3年3月23日 条例第11号