○屋久島町学校給食センター等運営規程

平成19年10月1日

教育委員会訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給食費の額、徴収等(第2条―第8条)

第3章 給食費の減額、還付等(第9条・第10条)

第4章 献立、調理及び運搬(第11条―第16条)

第5章 衛生管理(第17条―第22条)

第6章 業者の指定及び物資の購入(第23条―第27条)

第7章 会計経理等(第28条―第33条)

第8章 補則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町学校給食センター等設置条例施行規則(平成19年屋久島町教育委員会規則第15号)第11条の規定に基づき、屋久島町学校給食センター等(以下「給食センター等」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給食費の額、徴収等

(給食費の額)

第2条 児童及び生徒並びに関係職員の給食費は、屋久島町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)で審議し、決定するものとする。ただし、運営委員会は、年度途中で物価の変動その他の事情で、やむを得ないと認める場合は、給食費の額を変更することができる。

(給食費の負担責任者)

第3条 給食費の負担責任者は、児童・生徒・園児の保護者又は関係職員とする。

(給食費の徴収方法等)

第4条 給食費は、各学校長が毎月20日までに給食センター等の口座に入金し、通帳を給食センター等に届けるものとする。

2 滞納又は未収金がある場合は、給食センター等及び学校は、連携してその解消に努めなければならない。

(給食費の徴収月)

第5条 給食費の徴収月は、毎年4月から翌年3月まで(8月を除く。)の11か月とする。

(給食費の算定)

第6条 給食費の算定は、毎年4月1日から7月31日まで及び9月1日から翌年3月31日までとする。

2 転入、転出、病気その他の事情で、年度中途で給食の開始又は停止があった場合は、日割りをもって算定する。

(1食当たりの給食費)

第7条 1食当たりの給食費は、1人当たり年間給食費を給食予定日数で除した額とする。

(給食の開始又は停止の報告)

第8条 転入、転出、病気その他の事情で、年度中途で給食の開始又は停止がある場合は、学校長が事務職員に報告するものとする。

第3章 給食費の減額、還付等

(給食費の減額)

第9条 入院等により、7日以上の給食停止の連絡があったときは、7日目から日数に応じ1食当たりの額を乗じて減額する。

(還付の請求及び受領)

第10条 前条の規定により減額した還付金は、還付請求により学校長が請求し、受領し還付するものとする。

第4章 献立、調理及び運搬

(献立の作成)

第11条 学校栄養士は、事務職員と協議のうえ、毎月25日までに献立表を作成し、関係機関へ配布するものとする。

2 学校栄養士は、献立表を月初めまでに児童・生徒・園児を通じ、各家庭に配布し、学校給食改善の理解を深めるものとする。

(調理)

第12条 調理する場合においては、学校栄養士の指導により、次に掲げる事項について遺漏のないようにし、安全に調理しなければならない。

(1) 生鮮食料品は、当日調理し、完全に熱処理すること。食肉類、魚介類及びその他の加工品、冷凍食品、ソーセージ・ハム等の半製品等並びに加熱処理する食品については、中心部温度計を用いる等により、中心部が75度で1分間以上又はこれと同等以上の殺菌温度まで加熱されていることを確認すること。

(2) 調理後の食品の適切な温度管理を行い、調理後2時間以内で給食できるように努めること。

(3) 検食は30分前までに行い、保存食は2週間保存すること。

(4) 機械及び器具を清潔にし、消毒を完全に行うこと。

(5) 給食人員を確認のうえ、過不足のないように留意すること。

(6) 定められた栄養量が摂取できるように努めること。

(食缶及び食器)

第13条 食缶及び食器の授受については、給食センター等及び各学校間において毎日確認し、破損又は紛失のないように努めなければならない。

2 破損又は紛失があった場合は、その事情により当事者に補てんさせることがある。

3 食缶及び食器の分配は、清潔丁寧であって分量及び食器の内容に不公平がないよう注意する。

(残さ等の処理)

第14条 残さ等は、食缶に入れ給食センター等に持ち帰り、残さ量等を確認し処分するものとする。

(給食配送の時間厳守)

第15条 食缶、食器等の配送運搬に当たっては、汚染されないように細心の注意を払い、安全運転により定刻までに配送しなければならない。

(車両の定期点検)

第16条 事務職員は、車両の定期点検が毎年8月に実施できるように配慮するものとする。

第5章 衛生管理

(防及び防虫設備)

第17条 施設の防及び防虫設備は、常時有効な状態に保持しなければならない。

(調理室、倉庫、調理機器等の清掃管理)

第18条 調理室及び倉庫は、常に清潔に保持するために定期的に清掃及び消毒を行い、調理に直接関係ない者をみだりに立ち入らせてはならない。

2 調理機器、器具、食缶、食器等の管理保管には特に注意し、清掃及び消毒後乾燥させる必要のあるものは、十分に乾燥させるものとする。

(給水、排水及び採光並びに換気)

第19条 給水、排水及び採光並びに換気の状態に、常に細心の注意を払い、適正な衛生管理の実施に努めるものとする。

(調理室の専用履物)

第20条 調理室内の履物は、専用のものを備え付け、調理室外の履物と区別するものとする。

(職員の健康管理)

第21条 職員は、常に健康状態に留意し、健康診断及び検便を受けるように努めなければならない。この場合において、健康診断は年2回、検便は月2回以上実施するものとする。

2 事務職員は、調理前の健康状態に注意し、下痢をしている者、化膿性疾患にかかっている者、手指、顔面等の創傷及び化膿性部位等の検査をし、その結果を記録するものとする。

(感染症及び食中毒の措置)

第22条 事務職員は、児童、生徒等の欠席率に注意し、感染症及び食中毒の早期発見に努め、疑わしい症状がある児童、生徒等があるときは、速やかに学校医等の診断を受けさせ、その指導により必要な措置を講じるものとする。

2 事務職員は、学校、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、保健所等に連絡し、学校医等の意見を聴き、健康診断、出校停止、臨時休業、消毒その他の事後措置の計画を立て、予防措置を講じるものとする。

3 食中毒の発生原因については、関係機関の協力を求め、原因を明らかにするように努め、その原因の除去及び予防に努めるものとする。

第6章 業者の指定及び物資の購入

(納入業者の指定)

第23条 給食用物資の納入を希望する業者は、毎年3月10日までに指定願を提出しなければならない。

2 前項に規定する指定願の提出があった場合は、事務職員は、別表の指定業者選定基準に基づいて審査し、当該教育委員会が適格者と認めた業者については、納入業者として指定し、指定書を交付するものとする。

3 前項の規定により納入業者として指定する期間は、1年間とする。

(給食用物資の購入)

第24条 給食用物資の購入は、献立表に基づき、事務職員が管理職員の許可を得て購入するものとする。

2 給食用物資の購入については、業者より、献立の食材料についての見積書を提出させ、それに基づき、価格の調整を図り発注表をもって発注する。

3 給食用物資の購入は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野菜類、卵等については、指定を希望する地元の業者とすること。

(2) 豆腐類、こんにゃく類及び乳製品類については、生産している地元の業者から購入すること。

(3) 冷凍食品類、食肉類、魚介類その他の物資等については、大量に準備できる地元及び島外の業者とし、数量に合わせて購入すること。

4 前項に規定する給食用物資の納入があった場合は、事務職員は、発注表により納品書と現品とを照合し、品質、鮮度、量等を確認し、検収しなければならない。この場合において、購入簿に記入して物資の納入を完了するものとする。

5 牛乳の納入業者は、直接学校へ納入するものとする。この場合においては、学校長は、納品書と現品とを照合し、納品証明書を納入業者へ提出するものとする。

(指定の取消し)

第25条 納入された給食用物資に不良品、数量の不足その他不適格品がある場合は、これを返却し、若しくは取替えを要求し、情状によっては納入を拒否し、又は指定を取り消すことができる。

(指定業者との契約)

第26条 事務職員は、第23条第2項の規定により指定書の交付を受けた業者と契約を結ぶものとする。

(取引先の明確化)

第27条 事務職員は、毎月の取引関係を明確にするため納品書その他の帳票に基づいて、帳簿に記入整理しなければならない。

第7章 会計経理等

(給食費会計の予算及び決算)

第28条 給食費会計の予算及び決算は、毎年度事務職員が立案し、運営委員会の承認を受けるものとし、これを変更する場合も、同様とする。

2 運営委員会で認定された給食費会計決算は、教育委員会の承認を得て公表するものとする。

(給食費の会計年度)

第29条 給食費会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(給食費会計の現金照合)

第30条 給食費会計の現計金額については、必要の都度、郵便局、農協及び銀行の預金通帳と現金出納簿との照合を行い、経理に遺漏のないようにしなければならない。

(給食物資代金の支払命令)

第31条 給食物資代金の支払は、すべて事務職員の支払命令によらなければならない。

(給食物資代金の請求及び支払)

第32条 給食物資の代金は、納入業者からその月分をまとめた請求書を翌月の10日までに提出させ、月末までに支払うものとする。

2 前項に規定する支払は、給食センター等から各納入業者の口座に振り込む方法によって行うものとする。

(契約書、請求書及び領収書に押印する印鑑)

第33条 契約書、請求書に使用する印鑑は、同一のものであって、朱肉を用い鮮明に押印しなければならない。

2 前項の印鑑は、ゴム印等変形しやすいものであってはならない。ただし、給食用物資代金を各納入業者の口座へ振り込む場合において、金融機関の出納済受付日付印をもって領収証書に代えるときは、この限りでない。

第8章 補則

(帳簿その他の書類)

第34条 給食センター等には、次に掲げる帳簿その他の書類を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 年次休暇簿

(3) 予算差引簿

(4) 出納簿

(5) 給食費徴収台帳

(6) 契約書

(7) 預金通帳

(8) 出張命令簿

(9) 運転日誌

(10) 納品書類

(11) 領収書つづり

(12) 物品受払簿

(13) 諸届書つづり

(14) 備品台帳

(15) 給食日誌

(16) 給食配送業務日誌

(17) 衛生日常検査表

(18) 日常健康観察表

(19) 作業工程表

(20) 作業動線図

(21) その他必要と認める書類

(準用)

第35条 この規程に定めるもののほか、給食センター等の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める規則及び規程の規定を準用する。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第23条関係)

指定業者選定基準

屋久島町学校給食センター等運営規程第23条第2項に定める指定業者選定基準は、次のとおりとする。

1 保健所の認可又は許可を受けていること。

2 事業所内が日常的に清掃され、衛生的であること。

3 納入される物資が良質で、新鮮であること。

4 その他事務職員の指示に従えること。

屋久島町学校給食センター等運営規程

平成19年10月1日 教育委員会訓令第7号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第2号