○屋久島町奨学生選考基準
平成24年12月6日
教育委員会告示第3号
1 学業成績による制限
(1) 高校予約 中学校の評定で、全履修教科の平均値が3.0以上であること。
(2) 高校在学 入学後申請時までの全履修科目の平均値が3.0以上であること。
(3) 大学予約 高校の評定で全履修科目の平均値が3.0以上であること。
(4) 大学等在学 入学後申請時までの全履修科目の成績の過半数が良以上又はB以上であること。
2 経済的理由による修学困難な者の認定
その者の属する世帯の所得税法による前年分の総所得金額(世帯員の所得金額の合計額)が、「別表第1」の収入基準額以下であること。ただし、「別表第2」に定める特別の事情のある世帯については、その世帯の総所得金額から特別控除額をそれぞれ控除した額をその世帯の総所得金額とみなす。
3 その他の制限
(1) その者の属する世帯に町税等の滞納がある場合
(2) その者の属する世帯に奨学資金返還の滞納がある場合
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行し、平成25年度の奨学生から適用する。
別表第1
収入基準額表
区分 | 収入基準額 | |
世帯人員 | 1人 | 178万円 |
2人 | 282万円 | |
3人 | 328万円 | |
4人 | 355万円 | |
5人 | 382万円 | |
6人 | 402万円 | |
7人 | 422万円 | |
備考 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに20万円を世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第2
特別控除額表
特別の事情 | 特別控除額 | ||||
(1) 母子・父子世帯 | 49万円 | ||||
(2) 就学者のいる世帯(児童・生徒・学生1人につき) | 小学校 | 8万円 | |||
中学校 | 16万円 | ||||
自宅通学 | 自宅外通学 | ||||
高等学校 | 国・公立 | 28万円 | 47万円 | ||
私立 | 41万円 | 60万円 | |||
高等専門学校 | 国・公立 | 36万円 | 55万円 | ||
私立 | 60万円 | 80万円 | |||
大学(短期大学を含む) | 国・公立 | 59万円 | 102万円 | ||
私立 | 101万円 | 144万円 | |||
専修学校 | 高等課程 | 国・公立 | 17万円 | 30万円 | |
私立 | 37万円 | 50万円 | |||
専門課程 | 国・公立 | 22万円 | 65万円 | ||
私立 | 72万円 | 115万円 | |||
(3) 障害者のいる世帯 | 障害者1人につき 86万円 | ||||
(4) 長期療養者のいる世帯 | 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 | ||||
(5) 主たる家計支持者が別居している世帯 | 別居のため特別に支出している金額。ただし、71万円を限度とする。 | ||||
(6) 火災、風水害、盗難等の被害を受けた世帯 | 日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額 | ||||
(7) 父母以外の者で所得を得ている者がいる世帯 | 父母以外の者の所得者1人につき38万円。ただし、その所得金額が38万円未満の場合は、その所得金額 | ||||
備考1 「(2) 就学者のいる世帯」による控除は、就学者の中に申請者本人を含める。
2 該当する特別の事情が2つ以上ある場合は、それらの特別控除額を合わせて控除することができる。
◎ 家計についての留意事項
1 世帯人員の認定
本人の属する世帯とは、同居・別居を問わず本人と生計を一にする家族の世帯をいい、次の各号を含む。
(1) 同一の住居に居住している家族は同一世帯とする。
(2) 次の場合は、同一の住居に居住していなくても同一世帯とする。
ア 主たる家計支持者が、出稼ぎ又は勤務地の関係で別居しているとき。
イ 就学又は病気療養等のため一時別居しているとき。
(注)別居独立している兄弟姉妹及び生計を一にしない別居の祖父母は世帯人員から除外する。
2 所得金額、特別控除額及び認定所得金額
(1) 所得金額
同一世帯員の1年間の収入金額から必要経費を控除した金額をいう。
(2) 特別控除額
前記(1)の所得金額から控除することを認められた金額をいう。
(3) 認定所得金額
前記(1)の所得金額から、(2)の特別控除額を控除した金額(万円未満切捨)をいう。
3 所得の種類別による所得金額
(1) 給与所得
俸給、給料、賃金、報酬、年金、恩給並びに賞与及び、これらの性質を有する給料等の収入金額(源泉徴収票にいう支払金額)をもとにして、次の計算式によって得られた金額
ア 収入金額が329万円以下の場合は、所得金額を0とする。
イ 収入金額が330万円以上400万円以下の場合
収入金額×0.8-263万円=所得金額
ウ 収入金額が401万円以上878万円以下の場合
収入金額×0.7-223万円=所得金額
エ 収入金額が879万円以上の場合
収入金額-486万円=所得金額
(注1)収入金額及び所得金額は、万円未満を切り捨てる。
(注2)給与所得者が2人以上いる場合、この計算は各人別に行う。
(注3)同一人が2か所以上から収入があり、いずれも給与所得の場合は、収入金額を合算したあと、万円未満を切り捨てて所得金額を算出する。
(注4)同一人が2か所以上から収入があり、給与所得と給与以外の所得の場合は、給与所得については上記計算式により、給与以外の所得の場合は、下記(2)により算出する。
(2) 給与所得以外の所得
商業、工業、林業、水産業、農業、その他の職業による所得金額は、町長が証明する資力調書又は所得証明書により証明された所得額を所得金額とする。