○屋久島町遠距離通学児童生徒通学定期券交付要綱

令和3年2月26日

教育委員会告示第1号

屋久島町遠距離通学児童生徒通学定期券交付要綱(平成21年教育委員会告示第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における遠距離児童生徒の通学手段の便宜を図り、義務教育の円滑な実施に資するため、屋久島町遠距離通学児童生徒通学定期券(以下「定期券」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象等)

第2条 定期券の交付対象者は、町立学校に通学している児童生徒で、校門から自宅の最寄りバス停までの距離が2km以上のものとする。

2 前項の規定に該当しない児童生徒のうち教育長が特に認めるものについては、前項の規定にかかわらず定期券の交付対象者とすることができる。

(交付申請)

第3条 定期券の交付申請は、その児童生徒が通学する学校長が、別記第1号様式及び別記第2号様式により一括して申請するものとする。

(交付の決定)

第4条 教育長は、定期券交付申請書を受理し、内容審査のうえ適当と認めたときは、別記第3号様式により学校長に定期券の交付決定を通知する。

(定期券の交付)

第5条 定期券の交付は、町教育委員会が学校長に交付し、学校長が、各児童生徒に支給するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 学校長は、年度の途中で新たに対象となる場合には別記第4号様式により、対象とならなくなった場合には別記第5号様式により、定期券変更交付申請書を教育長に提出しなければならない。

(定期券変更交付決定)

第7条 教育長は、前条の定期券変更交付申請書を受理し、内容審査のうえ適当と認めたときは、別記第6号様式により学校長に定期券変更交付決定を通知する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町遠距離通学児童生徒通学定期券交付要綱

令和3年2月26日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)