○屋久島町遠距離通学児童生徒通学定期券交付要綱
令和3年2月26日
教育委員会告示第1号
屋久島町遠距離通学児童生徒通学定期券交付要綱(平成21年教育委員会告示第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における遠距離児童生徒の通学手段の便宜を図り、義務教育の円滑な実施に資するため、屋久島町遠距離通学児童生徒通学定期券(以下「定期券」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象等)
第2条 定期券の交付対象者は、町立学校に通学している児童生徒で、校門から自宅の最寄りバス停までの距離が2km以上のものとする。
(交付の決定)
第4条 教育長は、定期券交付申請書を受理し、内容審査のうえ適当と認めたときは、別記第3号様式により学校長に定期券の交付決定を通知する。
(定期券の交付)
第5条 定期券の交付は、町教育委員会が学校長に交付し、学校長が、各児童生徒に支給するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記






