○屋久島町立小学校、中学校及び幼稚園における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱
令和5年3月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、屋久島町立学校(幼稚園を含む。)の児童、生徒及び園児の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第10条第1項及び同条第2項の規定に基づき、保護者負担金の額は、次のとおりとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(1) 屋久島町立小学校及び中学校 令第7条第1項に定める額の10分の5
(2) 屋久島町立幼稚園 令第7条第4項に定める額の10分の6
(保護者負担金の免除)
第3条 次の各号のいずれかに該当する保護者については、これを免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、前号に準ずる程度に困窮していると認める者
(保護者負担金の納入)
第4条 保護者負担金は、毎年度、校長及び園長が保護者から徴収し、教育委員会が指定する日までに納入しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。