○特別支援学校在籍児童生徒訪問旅費の一部扶助に関する要綱

平成21年5月26日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の児童生徒が島外の特別支援学校等に在籍したとき、定期的訪問に必要な旅費の一部を扶助することにより、対象世帯の負担軽減と特別支援学校在籍児童生徒の福祉の向上をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に定める特別支援学校等とは、次の各号による。

(1) 鹿児島県内の県立特別支援学校

(2) その他障害を持つ児童生徒の特別支援教育を行う公立学校及び学校法人の私立学校

(旅費の支給要件)

第3条 この要綱により、旅費の支給を受けられる者は本町に住所を有するもので在籍児童生徒と世帯を同一する父母、兄弟、祖父母の内1名について支給するものとし、月1回 年12回を限度とする。但し、他の機関から支給されるものについては支給しない。

2 前項による旅費の支給は別記第1号様式によるものとし、別記第2号様式により、学校訪問証明書を添えて申請するものとする。

(助成額等)

第4条 船賃の額は、第3条に規定する学校訪問者に対し往復実費費用を限度とする。バス賃の額は実費とする。

この要綱は、平成21年5月26日から施行する。

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特別支援学校在籍児童生徒訪問旅費の一部扶助に関する要綱

平成21年5月26日 教育委員会告示第2号

(平成21年5月26日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成21年5月26日 教育委員会告示第2号