○屋久島町就学援助支給規則
平成22年8月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助することにより義務教育の円滑な実施に資するため、屋久島町が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学援助の支給の対象となる者は、屋久島町に住所を有し、屋久島町立の小学校又は中学校(以下「町立学校」という。)に在学する児童又は生徒の保護者及び新入学予定児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める認定基準に基づき就学援助の必要があると認めた者(以下「準要保護者」という。)
(支給対象費用)
第3条 就学援助の支給の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新入学児童生徒学用品費
(2) 学用品費等(学用品費及び通学用品費)
(3) 体育実技用具費(柔道・剣道)
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの及び宿泊を伴わないもの)
(5) 学校給食費
(6) 修学旅行費
(7) 医療費(学校保健安全法第24条に定める疾病)
(1) 小学校新入学児童 当該新入学年度前年の11月末日
(2) 中学校新入学生徒 当該新入学年度前年の11月末日
(3) 年度途中から就学援助の支給を受けようとする者 教育委員会が別に指定する日
2 申請書には、必要に応じて児童又は生徒と生計を一にする世帯全員の前年度の所得額が算定できる資料、民生委員の意見書等、必要書類を添付しなければならない。
(審査及び認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定に基づき申請書及び世帯票が提出されたときは、教育委員会が別に定める認定基準に基づきその内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の審査を行うために必要があるときは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。
3 認定日は、原則当該年度の4月1日とする。ただし、新入学児童生徒に係る認定日は当該新入学年前年の2月1日とする。なお、転入及び年度途中に申請する場合は申請日を認定日、転出する場合は転出予定日又は辞退する場合は取下げ日とし、日割計算により支給額を決定する。この場合において、支給額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
5 教育委員会は、前項の規定による通知のほか、世帯票により認定の結果を校長に通知するものとする。
(支給方法)
第6条 前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「認定者」という。)に対する就学援助の支給は、教育委員会が別に定める月に保護者に直接支払うものとする。
2 第3条第1項第7号に規定する医療費の支給は、医療機関からの請求により、当該医療機関に直接支払うものとする。
(校長への委任)
第7条 当該認定者は、前条の金銭による支給にかかる請求、受領及び執行について校長に委任することができる。
(異動報告)
第8条 校長は、認定者に異動があったときは、速やかに、異動報告書(別記様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。
(認定取下げの申出)
第9条 認定者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る就学援助の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、就学援助認定取下げ申出書(別記様式第5号)により、その旨を校長を経由して教育委員会に届けなければならない。
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消すことができる。この場合において、認定者が就学援助の支給を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 認定者が第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 認定者が虚偽の申請その他不正な行為により就学援助の支給を受けたとき。
(3) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。
(証拠書類の整備)
第11条 教育委員会及び校長は、就学援助の支給に係る関係書類について5年間は保存しなければならない。
第12条 この規則に定めるもののほか、就学援助の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町就学援助支給規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町就学援助支給規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。







