○屋久島町特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成25年7月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。)に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給の対象となる者は、屋久島町に住所を有し、小中学校の特別支援学級に在学する児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第1区分 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に掲げる区分
(2) 第2区分 令第2条第2号に掲げる区分
(3) 第3区分 令第2条第3号に掲げる区分
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)認定基準に基づき就学援助の必要があると認めたもの
(就学奨励費の支給費目及び支給額)
第3条 就学奨励費の支給の対象となる費目及び支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新入学児童生徒学用品費
新たに入学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品等の購入費の半額
(2) 学用品費等(学用品費及び通学用品費)
児童生徒が通常必要とする学用品費等の購入費の半額
(3) 体育実技用具費
中学校の柔道又は剣道の授業に必要な用具の購入費の半額
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの及び宿泊を伴わないもの)
児童生徒が校外活動に参加するために必要な交通費及び宿泊費の半額
(5) 学校給食費
学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費の半額
(6) 修学旅行費
参加に直接必要な交通費、宿泊費その他の経費について、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。
2 就学奨励費の支弁区分決定を受けた者は、就学奨励費交付申請書(別記様式第4号)を、児童又は生徒が在学する校長を経由して教育委員会に申請しなければならない。
(支給方法)
第7条 第5条の規定に基づき認定を受けた者(以下「認定者」という。)に対する就学奨励費の支給は、年1回とし、金銭又は現物を支給するものとする。
(校長への委任)
第8条 当該認定者は、前条の金銭による支給にかかる請求、受領及び執行について校長に委任することができる。この場合において、当該認定者は、委任状を校長に提出しなければならない。
(異動報告)
第9条 校長は、認定者に異動があったときは、速やかに、異動報告書(別記様式第5号)により教育委員会に報告しなければならない。
2 年の途中で新たに就学奨励費が必要になった者及び転入により新たに必要になる者についての申請手続きについては、随時行うことができる。なお、転入により新たに必要となる者の認定については、前校での支給内容を確認し、重複しないようにしなければならない。
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、認定者が就学奨励費の支給を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条第2項第1号に規定する法による扶助が開始されたとき。
(2) 第2条第2項第2号に規定する就学援助費の受給認定者となったとき。
(3) 児童生徒が転学、死亡等の事由により小中学校に在籍しなくなったとき。
(証拠書類の保存)
第11条 教育委員会は、就学奨励費の支給に係る個人別支給台帳(別記様式第6号)について5年間は保存しなければならない。
第12条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年度分の就学奨励費の支給から適用する。
2 屋久島町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(平成23年教育委員会告示第3号)は、廃止する。
附則(平成31年4月26日教委告示第5号)
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。





