○屋久島高校魅力化事業補助金交付要綱

令和3年6月25日

告示第95号

(目的)

第1条 鹿児島県立屋久島高等学校(以下「屋久島高校」という。)の魅力化を推進するとともに、在校する生徒の学力の向上を図ることを目的に、屋久島高校魅力化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、県立屋久島高等学校魅力化事業対策協議会とする。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は次の各号に定めるものとする。

(1) 魅力ある学習環境の整備費用

(2) 前号にかかる通信環境整備費用

(3) その他、町長が必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において定めた額を交付するものとする。

(実績報告に係る添付書類)

第5条 規則第14条第3項に規定する添付書類は、経費明細書及び支出を証明する書類の写し(契約書、請求書、領収書、納品書等)とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和3年6月25日から施行する。

(令和7年6月26日告示第76号)

この要綱は、令和7年6月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

屋久島高校魅力化事業補助金交付要綱

令和3年6月25日 告示第95号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年6月25日 告示第95号
令和7年6月26日 告示第76号