○屋久島町スクールバス運営等検討委員会設置要綱

平成30年9月25日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 屋久島町スクールバスの運営等について検討するため、屋久島町スクールバス運営等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。

(1) 運行距離に関する事項

(2) 運行方法に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、屋久島町スクールバス運営のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、教育長及び次の各号に掲げる者のうちから計15名以内をもって組織し、教育長が委嘱する。

(1) 町長部局職員

(2) 町議会議員

(3) 学校関係者

(4) 屋久島町区長連絡協議会員

2 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会に作業部会を置き、作業部会の委員は、本条第1項第3号の学校関係者から4名を選出するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第2条に定める「所掌事項」の終了までとする。

2 委員が所属機関等から離れたときは、その資格を失うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、関係書類の提出を求めることができる。

(謝金及び旅費)

第7条 委員が会議に出席し委員会の職務に従事したときは、謝金及び旅費を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年1月25日教委告示第1号)

この要綱は、平成31年1月25日から施行する。

(平成31年3月26日教委告示第3号)

この要綱は、平成31年3月26日から施行する。

屋久島町スクールバス運営等検討委員会設置要綱

平成30年9月25日 教育委員会告示第1号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成30年9月25日 教育委員会告示第1号
平成31年1月25日 教育委員会告示第1号
平成31年3月26日 教育委員会告示第3号