○屋久島町スクールバス運営等検討委員会設置要綱
平成30年9月25日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 屋久島町スクールバスの運営等について検討するため、屋久島町スクールバス運営等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 運行距離に関する事項
(2) 運行方法に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、屋久島町スクールバス運営のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、教育長及び次の各号に掲げる者のうちから計15名以内をもって組織し、教育長が委嘱する。
(1) 町長部局職員
(2) 町議会議員
(3) 学校関係者
(4) 屋久島町区長連絡協議会員
2 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会に作業部会を置き、作業部会の委員は、本条第1項第3号の学校関係者から4名を選出するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第2条に定める「所掌事項」の終了までとする。
2 委員が所属機関等から離れたときは、その資格を失うものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、関係書類の提出を求めることができる。
(謝金及び旅費)
第7条 委員が会議に出席し委員会の職務に従事したときは、謝金及び旅費を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月25日教委告示第1号)
この要綱は、平成31年1月25日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第3号)
この要綱は、平成31年3月26日から施行する。