○屋久島町高校生修学支援金交付要綱

平成27年3月1日

教育委員会告示第1号

屋久島町高校生修学支援金交付要綱(平成24年教育委員会告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高校が設置されていない口永良部島の中学生が卒業後、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校及び高等専門学校、専修学校並びに高校課程を置く各種学校等(以下「高校等」という。)に進学し、下宿、学校寮若しくはアパート等(以下「下宿等」という。)を利用している生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的とする高校生修学支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(支援の対象者及び支援金の支給対象者)

第2条 下宿等に係る経費の支援の対象者及び支援金の支給対象者は、次の各号に定める者とする。

(1) 支援の対象者

 口永良部島の中学校を卒業した者。(ただし、保護者が口永良部島に居住していること。)

 基準日(4月10日)現在で、高校等に在籍している者

 高校等に通学するための下宿等を利用している者

(2) 支援金の支給対象者

 前号に定める者を養育する保護者(以下「支給対象者」という。)

 支給対象者は、屋久島町の町税等の納付金を完納している者とする。ただし、完納していない場合は、納付計画書を町長に提出し、町長が認めた場合は、この限りでない。

(支援対象経費)

第3条 支援の対象となる費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 下宿 部屋代等の経費

(2) 学校寮 学校設置者が運営する寮で、寮費等の経費

(3) アパート 家賃等の経費(共益費・敷金等の入居時の一時金及び更新料は含まない。)

(4) 親戚宅等 家主に支払う家賃等の経費

(5) 交通費 下宿等の自宅以外に居住している生徒が、帰省のための旅客運賃等の経費

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、前条各号に掲げる支援対象経費で、別表1に掲げる支援額を上限として決定する。

2 兄弟姉妹等が共同で下宿等(アパートに限る。)を利用する場合における別表1の支援金の額については、1月に要する家賃等の経費とする。

(支援金の支給方法)

第5条 支援金の支給は、各学期の最後の月に支給する。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋久島町高校生修学支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、毎年4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 下宿等の利用が確認できる賃貸借契約書等の写し又は下宿等居住証明書

(2) 修学する高校等の在学証明書

(3) 前年度の町税及び固定資産税等の納税証明書

(審査及び交付決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を速やかに審査のうえ、交付の適否を決定し、屋久島町高校生修学支援金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付請求)

第8条 前条の規定により決定通知書を受けた申請者は、各学期の最後の月の10日までに、屋久島町高校生修学支援金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(実績報告書)

第9条 支給対象者は、毎年3月末までに屋久島町高校生修学支援金実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 下宿等に係る費用の支払が明らかになる領収書等の写し又は下宿等費用納付証明書(様式第5号)

(2) 修学する高校等の年度末時点での在学証明書又は卒業証明書

(支援金の額の確定)

第10条 町長は、当該支援の完了に係る前条の報告を受けたときは、報告書の書類の審査を行い、交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき支援金の額を確定し、支援金確定通知書(様式第6号)により当該給援対象者に通知するものとする。

(異動の届出)

第11条 支給対象者は、第2条の規定に該当しなくなった場合は、速やかに屋久島町高校生修学支援金異動報告書(様式第7号)により、教育委員会へ届け出なければならない。

(支援金の返還)

第12条 教育委員会は、支給対象者が偽りその他不正の行為によって支援金の交付を受けた場合は、支給対象者から当該支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定によりなされた決定、手続、その他の行為は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表1(第4条関係)

支援対象経費

支援額

下宿

月額 50,000円

学校寮

月額 40,000円

アパート

月額 50,000円

親戚宅等

月額 40,000円

交通費

帰省 町営船の二等往復旅客運賃

(春休み・夏休み・冬休みの年3回)

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屋久島町高校生修学支援金交付要綱

平成27年3月1日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月1日施行)