○屋久島町高校生修学支援金交付要綱
平成27年3月1日
教育委員会告示第1号
屋久島町高校生修学支援金交付要綱(平成24年教育委員会告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高校が設置されていない口永良部島の中学生が卒業後、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校及び高等専門学校、専修学校並びに高校課程を置く各種学校等(以下「高校等」という。)に進学し、下宿、学校寮若しくはアパート等(以下「下宿等」という。)を利用している生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的とする高校生修学支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象者及び支援金の支給対象者)
第2条 下宿等に係る経費の支援の対象者及び支援金の支給対象者は、次の各号に定める者とする。
(1) 支援の対象者
ア 口永良部島の中学校を卒業した者。(ただし、保護者が口永良部島に居住していること。)
イ 基準日(4月10日)現在で、高校等に在籍している者
ウ 高校等に通学するための下宿等を利用している者
(2) 支援金の支給対象者
ア 前号に定める者を養育する保護者(以下「支給対象者」という。)
イ 支給対象者は、屋久島町の町税等の納付金を完納している者とする。ただし、完納していない場合は、納付計画書を町長に提出し、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 下宿 部屋代等の経費
(2) 学校寮 学校設置者が運営する寮で、寮費等の経費
(3) アパート 家賃等の経費(共益費・敷金等の入居時の一時金及び更新料は含まない。)
(4) 親戚宅等 家主に支払う家賃等の経費
(5) 交通費 下宿等の自宅以外に居住している生徒が、帰省のための旅客運賃等の経費
2 兄弟姉妹等が共同で下宿等(アパートに限る。)を利用する場合における別表1の支援金の額については、1月に要する家賃等の経費とする。
(支援金の支給方法)
第5条 支援金の支給は、各学期の最後の月に支給する。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋久島町高校生修学支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、毎年4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 下宿等の利用が確認できる賃貸借契約書等の写し又は下宿等居住証明書
(2) 修学する高校等の在学証明書
(3) 前年度の町税及び固定資産税等の納税証明書
(実績報告書)
第9条 支給対象者は、毎年3月末までに屋久島町高校生修学支援金実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 下宿等に係る費用の支払が明らかになる領収書等の写し又は下宿等費用納付証明書(様式第5号)
(2) 修学する高校等の年度末時点での在学証明書又は卒業証明書
(支援金の返還)
第12条 教育委員会は、支給対象者が偽りその他不正の行為によって支援金の交付を受けた場合は、支給対象者から当該支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定によりなされた決定、手続、その他の行為は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表1(第4条関係)
支援対象経費 | 支援額 |
下宿 | 月額 50,000円 |
学校寮 | 月額 40,000円 |
アパート | 月額 50,000円 |
親戚宅等 | 月額 40,000円 |
交通費 | 帰省 町営船の二等往復旅客運賃 (春休み・夏休み・冬休みの年3回) |






