○屋久島町町外高校生受入支援金交付要綱
令和元年11月5日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿児島県立屋久島高等学校(以下「屋久島高校」という。)の生徒数減少に鑑み、町外からの高校生受入れを町が推進することに際し、下宿、アパート、寄宿舎又は親戚宅(以下「下宿等」という。)を利用する生徒の保護者の経済的な負担軽減を目的とする町外高校生受入支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象者及び支援金の支給対象者)
第2条 支援の対象となる生徒は、次の各号のいずれも満たすものとする。
(1) 町外の中学校を卒業した者であること又は町内の中学校を卒業したが、基準日(4月10日)時点で、その養育する保護者が町外に住所を有する者であること。
(2) 基準日(4月10日)現在で、屋久島高校に在籍しており、現に通学していること。
(3) 屋久島高校に通学するために下宿等を利用していること。
(4) 屋久島高校におけるカリキュラムにおいて、出席率が4分の3以上であること。
(5) ボランティア活動や地域活動等に積極的に参加することが認められること。
2 支援金の支給対象者は、前項に規定する生徒を養育する保護者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 下宿 部屋代等の経費
(2) アパート 家賃等の経費(共益費・敷金等の入居時の一時金及び更新料は含まない。)
(3) 親戚宅 家主に支払う家賃等の経費
(4) 寄宿舎 寄宿舎に係る使用料の経費は対象外とする
(5) 交通費 支援の対象となる生徒(寄宿舎生を含む)が帰省するための旅客運賃等の経費
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別表に掲げる支援額を上限として決定する。
2 兄弟姉妹等が共同で下宿等(アパートに限る。)を利用する場合は、別表の支援金の額にかかわらず、1月に要する家賃等の経費とする。
3 主たる生計者と同居して下宿又はアパート若しくは親戚宅を利用する場合は、家賃等の経費の2分の1の額(上限月額4万円)とする。
4 寄宿舎に入居する生徒に対しては、使用料に係る支援金は交付しない。この場合において、別表に定める帰省の交通費の支援のみ行う。
(支援金の支給方法)
第5条 支援金の支給は、口座振込の方法により各月15日までに支給対象者に支給するものとする。
(支援金の申込み)
第6条 支援金の交付を希望する者は、原則として毎年12月初旬までに次に掲げる書類等を町長に提出しなければならない。
(1) 屋久島町町外高校生受入支援金申込書(別記第1号様式)
(2) 自己PR動画(電子データ、メール又はCD・DVD等の記録媒体による提出。)
(審査及び内示)
第7条 町は、前条の書類等の提出があったときは、その内容を審査のうえ、支援金交付の内示について申請者に通知するものとする。
(1) 下宿等の利用が確認できる賃貸借契約書等の写し又は下宿等居住証明書
(2) 屋久島高校の在学証明書
(3) 支給対象者の前年度の市町村民税及び固定資産税等の納税証明書又は非課税証明書(税の滞納が無いことを証明する書類)
(4) 支援金の振込口座の通帳の写し
(5) 主たる生計者と同居する場合は、その事実が確認できる住民票等の写し
(実績報告書)
第11条 支給対象者は、毎年3月末までに屋久島町町外高校生受入支援金実績報告書(別記第5号様式。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 下宿等に係る費用の支払が明らかになる領収書等の写し又は下宿等費用納付証明書(別記第6号様式)
(2) 年度末における屋久島高校の在学証明書又は卒業証明書
(支援金の返還)
第14条 町は、支給対象者が偽りその他不正の行為によって支援金の交付を受けた場合は、支給対象者から当該支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年12月3日告示第141号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年10月2日告示第100号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。
別表(第4条関係)
支援対象経費 | 支援額 |
下宿 | 月額 40,000円 |
アパート | 月額 40,000円 |
親戚宅 | 月額 40,000円 |
寄宿舎 | 使用料に係る支援は行わない。ただし、下段「交通費」を適用する。 |
交通費 | 30,000円を上限に、帰省に要した往復の交通費の額(利用交通機関の領収書を提出すること。交付は年1回に限るものとする。) |
別記









